名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故により怪我をした場合、いわゆる人身届を出すべきか、悩まれることがあるかと思います。
加害者から頼まれたり、相手方の保険会社から言われたり、場合によっては、警察から出さないように言われたりすることもあります。
そのように言ってくる理由はもちろんそれぞれですが、加害者本人としては、免許の点数を気にしたり、大ごとにしたくないとの思いから、保険会社は、加害者へのサービスとして、警察は手続が面倒だから言ってくることもあるようです。
このように、色々なところから、人身届を出さないように頼まれることがあると思いますが、交通事故によって怪我をした場合、原則として、人身事故の届出は出すべきです。
確かに、人身事故扱いになっているか否かで、加害者の民事上の賠償責任の重さが大きく変わることはありません。人身事故扱いになっていなくても、自賠責保険や対人賠償保険が使えなくなるという話でもありません。
しかし、交通事故のことをしっかりと調べてもらい、証拠を残すという観点からは、必ず、人身事故扱いにすべきです。
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