入院付添費2-賠償基準-

前回の続きです。

前回はどういう場合に入院付添費が認められるかについて記載しました。では、入院付添費の損害賠償額はどれくらいになるのでしょうか。

これは、一律で決まっている訳ではありません。常時介護が必要なのかどうか、症状の重さはどうなのか、付添時間はどの程度であったか、付き添ったご家族等は、どのような看護・介護をしていたのか等により個別・具体的に決まります。

一応、赤い本青い本に、基準が示されています。保険会社や裁判所も、これらの基準は参考にするので、ご紹介します。

赤い本の基準

赤い本では、近親者付添人は1日につき6500円との基準が示されています。

但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがある、とされています。

青い本の基準

青い本では、近親者付添人の場合は、入院付添1日につき5500〜7000円という基準が紹介されています。

入院付添費

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の被害に遭われて入院された場合、ご家族等が入院に付き添うことがあります。

交通事故に遭わなければ入院する必要もなく、ご家族等が病院に行く必要もなかったはずです。こういったご家族等の付添について、何か補償はあるのでしょうか。

ご家族等が付き添う場合、交通事故の被害者から報酬をもらうことは少ないでしょう。そういう場合、出費はないですが、入院付添費として、損害賠償の対象となることがあります。

入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、相当な限度で認められるとされています。現在、医療機関においては完全看護体制のため、医師が指示する例は少ないですが、遷延性意識障害脊髄損傷等、症状が相当重篤な場合等には、医師の明確な指示がないような場合であっても、認められる例もあります。

交通事故被害者のご家族等としては、いつ入院付添をしたのか、後々になって分からなくてなってしまうことがないよう、手帳やスマートフォン等に付き添った日や支出したお金等をメモしておくことをお勧めします。レシートや領収書等も必ず保管しておきましょう。入院先の病院に行ったことを後から証明できるよう、心掛ける必要があります。

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