通院付添費

交通事故の被害に遭い、症状が重篤な場合で1人で通院することが困難な場合、病院にご家族に付き添ってもらうことがあると思います。

また、お子様やご高齢のご家族が事故に遭った場合、通院に付き添うことがあると思います。

交通事故に遭わなければこういった付添は不要であり、事故によって余計な時間・手間がかかったことになります。そういった点について、何か補償はあるのでしょうか。

こういった通院の付き添いに関する損害については、通院付添費という項目で損害賠償の対象となる場合があります。

赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)には、「症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される」とシンプルに記載されていますが、実際は、症状がどれくらい重篤か、付き添わなければならない事情としてどういったものがあるのか、を丁寧に証明していく必要があります。交通事故の被害者がかなり幼少の場合は、比較的スムーズに認められる傾向がありますが、ある程度1人で出かけられるような年齢になると、かなり争われることもあります。

では、損害賠償がなされる場合、基準はあるのでしょうか。これについて、赤い本では、1日につき3300円とされています。しかし、実際の裁判例では、それよりも低い金額で認定されている場合も、反対に、それよりも高い金額で認定されている場合もあります。結局は付添がどの程度必要だったのか、付添にはどれくらい時間や手間がかかったのか、付き添いをすることによってどのような不利益が付き添った人に生じたのか、等々から、相当な金額が認定されることになります。

交通事故の被害に遭って弁護士に賠償請求を依頼する場合、誰かが通院に付き添ったのであれば、必ず、弁護士にその旨を伝えましょう。また、弁護士を入れずに保険会社と交渉する場合も、必ず、保険会社の担当者に、付き添ったことを伝えましょう。そして、通院に付き添ったのであれば、その日が分かるよう、何か記録に残しましょう。この点は、入院付添費の場合と同様です。

入院付添費2-賠償基準-

前回の続きです。

前回はどういう場合に入院付添費が認められるかについて記載しました。では、入院付添費の損害賠償額はどれくらいになるのでしょうか。

これは、一律で決まっている訳ではありません。常時介護が必要なのかどうか、症状の重さはどうなのか、付添時間はどの程度であったか、付き添ったご家族等は、どのような看護・介護をしていたのか等により個別・具体的に決まります。

一応、赤い本青い本に、基準が示されています。保険会社や裁判所も、これらの基準は参考にするので、ご紹介します。

赤い本の基準

赤い本では、近親者付添人は1日につき6500円との基準が示されています。

但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがある、とされています。

青い本の基準

青い本では、近親者付添人の場合は、入院付添1日につき5500〜7000円という基準が紹介されています。

入院付添費

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の被害に遭われて入院された場合、ご家族等が入院に付き添うことがあります。

交通事故に遭わなければ入院する必要もなく、ご家族等が病院に行く必要もなかったはずです。こういったご家族等の付添について、何か補償はあるのでしょうか。

ご家族等が付き添う場合、交通事故の被害者から報酬をもらうことは少ないでしょう。そういう場合、出費はないですが、入院付添費として、損害賠償の対象となることがあります。

入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、相当な限度で認められるとされています。現在、医療機関においては完全看護体制のため、医師が指示する例は少ないですが、遷延性意識障害脊髄損傷等、症状が相当重篤な場合等には、医師の明確な指示がないような場合であっても、認められる例もあります。

交通事故被害者のご家族等としては、いつ入院付添をしたのか、後々になって分からなくてなってしまうことがないよう、手帳やスマートフォン等に付き添った日や支出したお金等をメモしておくことをお勧めします。レシートや領収書等も必ず保管しておきましょう。入院先の病院に行ったことを後から証明できるよう、心掛ける必要があります。

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