通院付添費

交通事故の被害に遭い、症状が重篤な場合で1人で通院することが困難な場合、病院にご家族に付き添ってもらうことがあると思います。

また、お子様やご高齢のご家族が事故に遭った場合、通院に付き添うことがあると思います。

交通事故に遭わなければこういった付添は不要であり、事故によって余計な時間・手間がかかったことになります。そういった点について、何か補償はあるのでしょうか。

こういった通院の付き添いに関する損害については、通院付添費という項目で損害賠償の対象となる場合があります。

赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)には、「症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される」とシンプルに記載されていますが、実際は、症状がどれくらい重篤か、付き添わなければならない事情としてどういったものがあるのか、を丁寧に証明していく必要があります。交通事故の被害者がかなり幼少の場合は、比較的スムーズに認められる傾向がありますが、ある程度1人で出かけられるような年齢になると、かなり争われることもあります。

では、損害賠償がなされる場合、基準はあるのでしょうか。これについて、赤い本では、1日につき3300円とされています。しかし、実際の裁判例では、それよりも低い金額で認定されている場合も、反対に、それよりも高い金額で認定されている場合もあります。結局は付添がどの程度必要だったのか、付添にはどれくらい時間や手間がかかったのか、付き添いをすることによってどのような不利益が付き添った人に生じたのか、等々から、相当な金額が認定されることになります。

交通事故の被害に遭って弁護士に賠償請求を依頼する場合、誰かが通院に付き添ったのであれば、必ず、弁護士にその旨を伝えましょう。また、弁護士を入れずに保険会社と交渉する場合も、必ず、保険会社の担当者に、付き添ったことを伝えましょう。そして、通院に付き添ったのであれば、その日が分かるよう、何か記録に残しましょう。この点は、入院付添費の場合と同様です。

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