名古屋地方裁判所豊橋支部

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
名古屋地方裁判所支部紹介の最終回となります。今回は名古屋地方裁判所豊橋支部をご紹介します。
名古屋地方裁判所本庁についてはこちらをご覧ください。

名古屋地方裁判所豊橋支部は豊橋市大国町にある裁判所です。
JR、新幹線、名鉄の豊橋駅より徒歩15分程度のところにあります。
一宮支部と同様、とても綺麗で立派な庁舎です。

愛知県のうち、
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村
が名古屋地方裁判所豊橋支部の管轄となります。

以上、名古屋地方裁判所の支部紹介でした。
地方裁判所は原則として請求額が140万円を超える事案が対象となりますが、そのような事案の場合は特に、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。弁護士費用補償特約(弁護士保険・弁護士特約)に加入されている場合はもちろん、加入されていない場合も、交通事故を専門的に扱う弁護士に相談されることをお勧めします。

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名古屋地方裁判所岡崎支部

名古屋地方裁判所の支部紹介の続きです。
今回は名古屋地方裁判所岡崎支部です(名古屋地方裁判所本庁はこちら)。

名古屋地方裁判所岡崎支部は、岡崎市にあります。
名鉄本線東岡崎駅南口から徒歩25分程度のところにあります。
JR東海道本線岡崎駅からも同じくらいかかります。
最寄駅からかなり遠いので、徒歩の場合、夏場や雨の日は大変です。
名鉄バスに乗った場合は岡崎警察署前が最寄りのバス停となります。
岡崎市美術館の向かい側にあります。
大きな道路から少し入ったところにあるので、見つけにくいです。
2007年に建て替えられた、とても綺麗な庁舎です。

愛知県のうち、
岡崎市、額田郡幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
が名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄となります。

この地域で発生した交通事故または交通事故の被害者や加害者がこの地域の方で、地裁案件の場合、名古屋地方裁判所岡崎支部に訴状を提出することになります。

名古屋地方裁判所の支部紹介は、次回の豊橋支部の紹介で最後となります。

名古屋地方裁判所半田支部

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

名古屋地方裁判所の支部紹介の続きです。

名古屋地方裁判所本庁についてはこちらをお読みください。

名古屋地方裁判所半田支部は、愛知県半田市にある裁判所です。
名鉄河和線住吉町駅から徒歩3分程度のところにあります。
住吉町駅は原則として特急が止まらないので、名古屋駅から行くには少しだけ不便ですが、最寄り駅からの近さは、愛知県内の裁判所の中でもトップクラスです。
庁舎はかなり古く、1972年(昭和47年)に建築されたと言われています。
※2019年9月18日追記
現在は建て替え工事中で、仮庁舎となっています。仮庁舎には身体障害者用の駐車スペースが1台分あるのみで、一般の方向けの駐車場はないので、お車でお越しの方はお気をつけください。住吉町の駅前にコインパーキングがあります。

愛知県のうち、
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡の阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
が名古屋地方裁判所半田支部の管轄となります。

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名古屋地方裁判所一宮支部

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回の続きです。
前回は、名古屋地方裁判所の本庁について紹介しましたが、今回は、一宮支部の紹介です。

名古屋地方裁判所一宮支部は、愛知県一宮市にある裁判所です。
最寄り駅はJR尾張一宮駅、名鉄一宮駅となります。
駅からは少し遠く、東口から徒歩15分程度かかります。
平成21年(2009年)に新庁舎となり、比較的綺麗な裁判所です。

愛知県のうち、
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町、扶桑町
が名古屋地方裁判所一宮支部の管轄となります。

交通事故被害者が交通事故について140万円を超える請求をする場合、被害者の住所、加害者の住所、交通事故現場の住所がこれらの中にあれば、原則として名古屋地方裁判所一宮支部に訴訟提起することができます。

次回は、名古屋地方裁判所半田支部について書きたいと思います。

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名古屋地方裁判所(本庁)

今日は、名古屋地方裁判所についての記事です。

先日の記事において、裁判の話に触れました。

交通事故について弁護士に依頼している場合は、どの裁判所に訴訟を提起するのかについては、依頼している弁護士が適切な裁判所を選ぶことになると思います。
では、弁護士に依頼せずに交通事故の裁判をする場合、どの裁判所に訴状を提出すれば良いのでしょうか。

交通事故の被害者が訴訟を提起する場合、裁判所の候補地としては、被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地を管轄する裁判所が基本的な選択肢となります(他にも選択肢がない訳ではありませんが、割愛します)。
請求する金額が140万円以下の場合は原則としてその地を管轄する簡易裁判所に訴訟提起することになります。
請求する金額が140万円を超える場合は、簡易裁判所でなく、地方裁判所へ訴訟提起することになります。
今回は、地方裁判所のうち、名古屋地方裁判所を紹介します。

名古屋地方裁判所は、本庁を名古屋市中区に置き、一宮支部、半田支部、岡崎支部、豊橋支部という4つの支部を抱える裁判所です。一般に、名古屋地裁と略されます。
名古屋地方裁判所本庁の最寄り駅は、名古屋市営地下鉄名城線市役所駅、鶴舞線・桜通線の丸の内駅となります。
市役所駅、丸の内駅の出口からは徒歩10分程度ですが、桜通線の乗り場からは、15分程度かかります。
中日新聞や名城病院のすぐ近くです。
名古屋駅から、車やタクシーで10分〜15分くらいです。

愛知県の
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、長久手市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡の大治町、蟹江町、飛鳥村
が名古屋地方裁判所本庁の管轄となります。

被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地が上記のうちどこかにあれば、基本的に名古屋地方裁判所で訴訟提起することができます。
名古屋で交通事故を扱う弁護士としては、一番頻繁に行く裁判所となります。
名古屋地方裁判所本庁へ交通事故訴訟を提起した場合、原則として第3民事部に係属することになります。第3民事部は、交通事故を専門的に扱う部となります。

以上、名古屋地方裁判所本庁の紹介となります。
名古屋地方裁判所の各支部については、次回以降に紹介します。

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交通事故の訴訟提起時に弁護士に相談すること

交通事故について弁護士に相談するタイミングのうち、最後の段階、訴訟提起時に弁護士に相談すべきことについての記事です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きです。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

のうち、今回は最終段階、⑥訴訟を提起する際に弁護士に相談すべきことについて記載します。

この段階では、
・相手との交渉が決裂した
・相手から訴えられた
・交通事故紛争処理センターで話がまとまらなかった
・民事調停が不調に終わった
・相手は任意保険に入っていない

等の理由から、訴訟を検討されているのだと思います。

この段階では、
・本当に裁判をした方が良いのか
・被害者請求を先行した方が良いのか
・人身傷害保険をどのように使うべきか
・裁判をした場合の見通しはどのようなものか
・各損害費目は訴訟基準だとどれくらいになるか

等について弁護士に相談することになるでしょう。

国民には裁判を受ける権利があるので、もちろん弁護士に依頼しなくても裁判をすることはできますが、
・訴状や準備書面はどのように書くべきか
・一番有利な法的構成はどのような構成か
・どのような証拠を集めておくべきか
・どのようなタイミングでどのような証拠を出すべきか

等については、数多くの交通事故訴訟を手掛ける弁護士に任せた方が良い場合が多いです。

裁判は平日の日中に実施されるので、仕事や家事が忙しくて平日の日中に裁判所へ行くことが負担になる場合も、弁護士に依頼するメリットがあります。弁護士に依頼すれば、裁判所へ自ら行かなければならない場面は相当限られます。

この段階では、弁護士費用補償特約に加入していない場合であっても、弁護士に頼むメリットが大きいでしょう。仮に弁護士に依頼せずにご本人で裁判をされる際も、交通事故に強い弁護士から、アドバイスを受けられた上で裁判に進むことをお勧めします。

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