入院付添費

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の被害に遭われて入院された場合、ご家族等が入院に付き添うことがあります。

交通事故に遭わなければ入院する必要もなく、ご家族等が病院に行く必要もなかったはずです。こういったご家族等の付添について、何か補償はあるのでしょうか。

ご家族等が付き添う場合、交通事故の被害者から報酬をもらうことは少ないでしょう。そういう場合、出費はないですが、入院付添費として、損害賠償の対象となることがあります。

入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、相当な限度で認められるとされています。現在、医療機関においては完全看護体制のため、医師が指示する例は少ないですが、遷延性意識障害脊髄損傷等、症状が相当重篤な場合等には、医師の明確な指示がないような場合であっても、認められる例もあります。

交通事故被害者のご家族等としては、いつ入院付添をしたのか、後々になって分からなくてなってしまうことがないよう、手帳やスマートフォン等に付き添った日や支出したお金等をメモしておくことをお勧めします。レシートや領収書等も必ず保管しておきましょう。入院先の病院に行ったことを後から証明できるよう、心掛ける必要があります。

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将来治療費

交通事故の賠償の対象となる治療費は、原則として、治癒まで、あるいは症状固定までの治療費に限られます。

症状固定とは、それ以上治療してもあまり変化がなく、症状に改善がない状態を言います。

ほとんどの後遺障害の場合、症状固定後の治療費を加害者側に請求することは困難です。

しかし、重度の後遺障害が残存しているような事案において、生命維持のため、症状維持のために、治療を継続することが必要不可欠の場合には、将来治療費として、治療費が認められることがあります。

どのような場合に将来治療費が認められるかについては、一概には言えません。交通事故被害者の残存した個別具体的な症状・状態・環境等により様々ですが、例えば、遷延性意識障害により、生命維持のために継続的な医師による診察、治療が必要な場合や、脊髄損傷により、日常生活動作を維持するために継続的な在宅治療が必要な場合等は、将来治療費が認められる例があります。

将来治療費が問題となるような事案については、交通事故を専門的に扱う弁護士に相談すべきです。