交通事故の訴訟提起時に弁護士に相談すること

交通事故について弁護士に相談するタイミングのうち、最後の段階、訴訟提起時に弁護士に相談すべきことについての記事です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きです。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

のうち、今回は最終段階、⑥訴訟を提起する際に弁護士に相談すべきことについて記載します。

この段階では、
・相手との交渉が決裂した
・相手から訴えられた
・交通事故紛争処理センターで話がまとまらなかった
・民事調停が不調に終わった
・相手は任意保険に入っていない

等の理由から、訴訟を検討されているのだと思います。

この段階では、
・本当に裁判をした方が良いのか
・被害者請求を先行した方が良いのか
・人身傷害保険をどのように使うべきか
・裁判をした場合の見通しはどのようなものか
・各損害費目は訴訟基準だとどれくらいになるか

等について弁護士に相談することになるでしょう。

国民には裁判を受ける権利があるので、もちろん弁護士に依頼しなくても裁判をすることはできますが、
・訴状や準備書面はどのように書くべきか
・一番有利な法的構成はどのような構成か
・どのような証拠を集めておくべきか
・どのようなタイミングでどのような証拠を出すべきか

等については、数多くの交通事故訴訟を手掛ける弁護士に任せた方が良い場合が多いです。

裁判は平日の日中に実施されるので、仕事や家事が忙しくて平日の日中に裁判所へ行くことが負担になる場合も、弁護士に依頼するメリットがあります。弁護士に依頼すれば、裁判所へ自ら行かなければならない場面は相当限られます。

この段階では、弁護士費用補償特約に加入していない場合であっても、弁護士に頼むメリットが大きいでしょう。仮に弁護士に依頼せずにご本人で裁判をされる際も、交通事故に強い弁護士から、アドバイスを受けられた上で裁判に進むことをお勧めします。

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保険会社からの示談提案時に弁護士に何を相談すべきか

こんばんは。名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、今回は保険会社からの示談提案時に弁護士に相談すべきことについて書きます。

この段階は、
・治癒して治療が終了した後
・症状は残ったけれども、後遺障害については申請しなかった場合
・後遺障害が認定された後
等の段階です。
保険会社や保険会社の弁護士より、具体的な示談提示があった場合を想定しています。
「損害賠償のご案内」
「自動車対人賠償額のお支払いについて」
「免責証書」
「承諾書」
「示談書」
等様々な題名・形式のものがありますが、「この交通事故については○○円払って終わりにする」というものです。

この段階では、
・後遺障害の等級は妥当か(詳しくは前回
・提示されている金額は妥当か
・提案されている損害項目に漏れはないか
・訴訟基準だと賠償額はどれくらいになるか
・弁護士に依頼した場合、どれくらい増額の余地があるか
・仮に裁判となった場合、どのような見通しとなるか
・人身傷害保険等、被害者側の保険を使うべきか、使うとすればどのタイミングで使うべきか

等について弁護士に相談すべきでしょう。

提示されている具体的な費目についても、
・慰謝料は妥当か
・慰謝料について、赤い本等の基準との差はどの程度か
・逸失利益の計算方法は妥当か
・労働能力喪失期間は妥当か
・休業損害や逸失利益算定の基礎となっている収入は妥当か
・将来介護費等の計算方法は妥当か
・記載されている過失相殺率は妥当か

等について相談すべきでしょう。

この段階ともなれば、賠償額の算定がかなりの精度で可能となるので、交通事故専門の弁護士に相談することにより、かなり細かい点まで知ることができると思います。
様々な事情を正確に弁護士に伝えることにより、この世に2つとしてない、1つの交通事故についての、オーダーメイドのアドバイスを受けられるはずです。

弁護士に依頼すべきかどうかについても、この段階においては、明確な答えを求めることができると思います。

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後遺障害慰謝料の基準−赤い本の基準−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、むち打ち症等の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についての赤い本の基準を紹介しました。

今回は、後遺障害についての慰謝料を紹介します。

後遺障害は、ある程度治療をしたにもかかわらず、残ってしまった症状のことです。自賠責保険の基準により、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。この等級は、労災保険の基準を基本的に準用しています。脊髄損傷等で常に介護が必要な場合は1級、1上肢の機能が全廃した場合には5級、1上肢のうちの1関節の可動域が半分以下に制限されている場合には10級、局部に神経症状が残った場合には14級等、症状の重さに応じて、様々な等級が定められています。

このような後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、後遺障害慰謝料という損害項目があります。

では、赤い本では、各等級に応じて、どのような慰謝料の基準が示されているのでしょうか。赤い本では、次のような慰謝料の基準が示されています。

1級  2800万円

2級  2370万円

3級  1990万円

4級  1670万円

5級  1400万円

6級  1180万円

7級  1000万円

8級   830万円

9級   690万円

10級  550万円

11級  420万円

12級  290万円

13級  180万円

14級  110万円

もちろん、実際に裁判となった場合には、これらの基準からの増減がありますが、これらの基準は、かなり裁判所も参考にしています。

名古屋で交通事故を扱う弁護士が保険会社と交渉する際も、これらの基準を前提に話すことが多いです。


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交通事故の慰謝料基準-むち打ち症等の場合の赤い本の基準-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の慰謝料の基準は、どういうものでしょうか。

今回は、むち打ち症等の場合の訴訟基準について書きます。

いわゆる訴訟基準、裁判基準、弁護士基準と呼ばれているものは、交通事故で裁判となった場合に、どれくらいの慰謝料となるかを想定した基準を指します。訴訟では、赤い本等に掲載されている基準がベースとなります。

赤い本では、むち打ち症等で他覚所見がない場合等は、慰謝料の別表Ⅱを使うとされています。交通事故で一番多いとされるむち打ち症、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等で通院されている場合は、この基準が参考になります。骨折等のない打撲等も、基本的にこの基準が適用されます。骨折等がある場合は、別の基準、別表Ⅰを使うことになります。

別表Ⅱでは、通院期間に応じて、次のような基準が定められています。

通院1ヶ月   19万円

通院2ヶ月   36万円

通院3ヶ月   53万円

通院4ヶ月   67万円

通院5ヶ月   79万円

通院6ヶ月   89万円

通院7ヶ月   97万円

通院8ヶ月  103万円

通院9ヶ月  109万円

通院10ヶ月 113万円

通院11ヶ月 117万円

通院12ヶ月 119万円

通院13ヶ月以降は1ヶ月1万円ずつ増加

赤い本基準で通院半年の慰謝料が89万円等と言われるのは、この基準が元になっています。

もちろん、この基準は、交通事故被害者側で、その通院の必要性、相当性を証明できた場合が前提になっているため、不必要な治療があったり、不必要な期間があったり、交通事故の態様や症状からして内容が過剰であったりすると、この基準を適用することは難しくなります。

入院があれば、その分プラスされたり、通院頻度が少なければ、マイナスされることもあります。この基準は絶対的なものではなく、裁判になった場合、全然違う金額になることもあることについては、注意が必要です。

具体的に慰謝料がいくらになるかというのは、事案を具体的に検討しなければ分かりませんが、赤い本の基準は、原則的なものなので、とても参考になります。

保険会社から提示された慰謝料の額が、上記基準と大きく異なる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。


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もう1つの緑の本、別冊判例タイムズとは?別冊判例タイムズ第38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準

今日はもう1つの緑の本についてのお話です。

前回、大阪地裁の緑の本について紹介しましたが、今回は東京地裁の緑の本です。

東京地裁の緑の本は、別冊判例タイムズ第38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本です。東京地裁民事交通訴訟研究会が編者で、判例タイムズ社が発行しています。この本も緑色なので、緑の本とか、緑本と呼ばれることもあります。

編者である東京地裁民事交通訴訟研究会は、東京地裁第27民事部の裁判官で構成されます。東京地裁第27民事部は前回紹介した大阪地裁第15民事部と同様、交通専門部であり、交通事故訴訟に特化したところです。日本の交通事故訴訟の中心といって良いでしょう。

判例タイムズは、昭和23年に創刊された、とても歴史のある判例雑誌で、月2回、発行されます。新しい判例の紹介や、論文の掲載、法律上の問題についての特集記事が掲載されたりするので、多くの弁護士が定期購読している雑誌です。これの別冊として発行されているのが、別冊判タ38号です。交通事故実務の世界で、単に別冊判タと言ったり、判例タイムズ、判タと言ったりした場合は、この本を指すことが多いです。

この本は、大阪地裁の緑の本と同様に、交通専門部の裁判官が編著に深く関わっているという価値があることに加え、過失相殺について分かりやすくまとめられているため、交通事故実務における過失相殺の検討は、基本的にこの本を中心に動いています

したがって、交通事故を扱う弁護士も保険会社も裁判所も、過失相殺を検討する際は、まずはこの本をベースに検討することになります。

交通事故が、四輪車同士の事故なのか、四輪車と二輪車による事故なのか、被害者が歩行者なのか自転車なのか等、当事者による類型分けがなされ、そこから、交差点の事故なのか、信号機のある場所の事故なのか、大きな道路の事故なのか等、細かく類型が分けられています。この本では、類型ごとに図も示され、示談交渉では、別冊判タ【104】図等、事故類型がこの本の図を基に示されたりすることもあります。

保険会社より、この事故の基本割合は10:90だとかいう提案があった場合、この本に記載されている、基本割合を指すことが多いはずです。裁判となった場合にこの割合がベースになる以上、保険会社も、当初からこの割合を意識した提案をしてくる場合が多いです。

基本割合には、その類型の事故で通常考慮されるような過失が含まれていますが、その他の過失を基礎付ける要素については、修正要素として記載されています。

被害者が高齢者や幼児である場合、被害者に有利に修正されることがあったり、加害者に飲酒運転の事実があったり、著しいスピード違反があったりした場合に、加害者に不利に修正されたりします。

世の中には、全く同じ交通事故は存在しないので、結局は個別の事故ごとに過失割合を検討しなければなりませんが、別冊判タは、その検討のスタートラインとなるイメージです。

赤い本青い本とは異なり、割と大きな書店であれば、通常の書店でも、置いてあることがあります。

 

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緑の本とは?大阪地裁における交通損害賠償の算定基準

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前々回は赤い本、前回は青い本について書きましたが、今回は緑の本です。

緑の本とは、大阪地裁民事交通訴訟研究会というところが編著者を務める、大阪地裁における交通損害賠償の算定基準という交通事故に関する本です。
本の色が緑色であることから、緑の本とか、緑本と呼ばれています。なお、カバーはそこまで緑色ではありませんが、カバーを取ると、本の本体は緑色です。大阪の弁護士には、緑色の小冊子、通称、緑のしおりが配られますが、緑の本はそれの解説本のような形で、主に大阪で交通事故を扱う弁護士に利用されています。
過失相殺に関する交通事故でよく使う著名な本、別冊判例タイムズ38も緑色であることから、こちらを緑の本と呼ぶ例もありますが、今回は大阪地裁の本について書きたいと思います。別冊判例タイムズ38については、後日機会があれば紹介したいと思います。

赤い本や青い本は、弁護士が編集しているのに対し、大阪の緑の本は、裁判官が編著者になっているのが特徴です。大阪地方裁判所では、第15民事部が交通事故の専門部となっています。専門部は、特定の種類の事件のみを扱う部で、通常の事件の配点を受けない部であり、大阪地裁第15民事部は、交通事故のエキスパートです。その第15民事部の裁判官が発信しているのが、緑の本であり、交通事故を専門的に扱う裁判官が発信する、とても貴重な本となります。

この本の第2編は、算定基準の解説ですが、裁判官自ら解説しているものであり、大変参考になります。赤い本や青い本より薄い本であり、端的な解説が続くため、通読しても苦になりません。交通事故損害賠償について裁判所の考え方が知りたければ、この本がシンプルで、とてもお勧めです。

慰謝料についても赤い本や青い本と違った特徴があります。
前回、赤い本と青い本の慰謝料について比較しましたが、今回は、赤い本と緑の本を比較したいと思います。

例えば、赤い本では半年通院の場合、むち打ち等は89万円、骨折等は116万円というのが基本的な基準です。これに対し、緑の本では、半年通院の場合、むち打ち等は80万円、骨折等は120万円というのが基本的な基準となります。
これをみると、大阪の方がむち打ち等に厳しく、東京の方が骨折等に厳しいように思えますね。他方、14級の後遺障害慰謝料は赤い本も緑の本も110万円でありながら、12級の慰謝料は赤290万円、緑280万円だったりします。慰謝料については所々違ってきます。大阪で訴訟基準とか裁判基準というときは、基本的にこの緑の本の基準を指します。
もっとも、これらはあくまで基本的な基準であり、当然、症状の重さや治療内容等の個別事情により、これらの基準から増減されることになります。結局、地域によって全く違うという話ではありません。昔は、東京と大阪でかなり考え方の異なる賠償項目がありましたが、年々、全国各地での違いは、なくなってきています。

ただ、大阪で交通事故の裁判をする際は必読ですし、相手方の保険会社のサービスセンターが大阪にある場合等は、緑の本を意識した示談交渉が必要になります。名古屋を中心とした東海地方で交通事故を扱っていても、同乗者の方が大阪在住であったりすると、大阪のサービスセンターと示談交渉したり、大阪で裁判したりすることもあります。名古屋で交通事故を扱う弁護士としても、必読の本です。

赤い本や青い本は、一般の方が購入するのは少し面倒ですが、緑の本については、楽天でも購入できるようです。

 

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交通事故の青い本とは?交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です

前回、赤い本について書きましたが、今回は青い本についてです。

青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターというところが発行する、交通事故損害額算定基準という本です。
昭和45年に初版が発行され、平成30年2月に26訂版が発行されました。基本的に、隔年で改訂がなされます。
本の色が青いことから、青い本とか、青本と呼ばれています。

交通事故についての、慰謝料等の算定基準が記載されていることについては、赤い本と共通しています。
赤い本は、裁判例の羅列が中心であるのに対し、青い本は、解説が充実しているという特徴があります。そのため、赤い本より、読みやすいです。

また、慰謝料について、赤い本よりも幅のある記載となっているのも特徴です。
例えば、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準について、赤い本では、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い捻挫や打撲、挫創等)は89万円、それ以外の場合(骨折等)は116万円というのが基準として定められていますが、青い本では、76万円〜139万円という基準が示されています。
後遺障害慰謝料についても、赤い本では、14級の場合は110万円とされていますが、青い本では、90万円〜120万円とされています。
もちろん、両者ともに、症状の重さや通院頻度に応じて、基準からの増減があります。

どちらの本が正しいというのではなく、実際には、両者を念頭におきながら、示談交渉していくことになります。

赤い本と同様、こちらから購入できます。



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交通事故の赤い本とは?民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準

こんばんは。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の赤い本という言葉、聞かれたことはありますか?

赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部というところが発行する、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という、交通事故に関する本です。
本の色が赤色であることから、赤い本とか赤本と呼ばれています(その他にも、交通事故の本には、本の色から、青い本や緑の本、黄色い本等と呼ばれている本があります。ちなみに名古屋には黄色い本があります。)。

昭和44年に初版が出版されて以降、毎年のように改版され、2018年には、47版が発行されました。
毎年、この時期(2月)になると、新しい版が発行されるので、交通事故を扱う弁護士は、皆、楽しみにしています。私も先日47版を入手しました。

この本は現在では、日本の交通事故実務のベースとして、弁護士、裁判所、保険会社が必ず参照する本となっています。

慰謝料について、一般に裁判基準や裁判所基準、訴訟基準、弁護士基準等と言われているものは、この赤い本の基準を指すことが多いです。
ムチウチで半年通院した場合の慰謝料が89万だとか、後遺障害14級の慰謝料が110万円だとか言われるのは、この本に由来していることが多いはずです。

交通事故を扱う弁護士は、訴訟になったらどうなるかというところから事案を考えますが、赤い本は、それを考える上で、とても参考になります。
慰謝料以外にも、交通事故に関する裁判例が、損害項目ごとに多数抜粋され、よく使う統計や係数も記載されているため、いつも傍に置いています。

裁判所や弁護士会館の書店には置いてあることが多いです。

赤い本と青い本については、こちらから購入できます。

 

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