緑のしおり改訂

緑のしおり、緑の本、緑本等と呼ばれている、交通事故損害賠償額算定のしおりが、令和2年3月付で、二十訂版として改訂されています。

大阪弁護士会の交通事故委員会が発行しているものです。

民法改正や自賠責の基準改定に伴って、改訂されています。

自賠責の基準の変更点が分かりやすく記載されています。

また、利息が5%から3%に変更となったことを踏まえ、各種ライプニッツ係数が変更されています。

特に、装具や器具等の購入費に関する買替係数表は、重度後遺障害の損害計算をする際、役に立ちそうです。

後遺障害慰謝料の基準−赤い本の基準−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、むち打ち症等の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についての赤い本の基準を紹介しました。

今回は、後遺障害についての慰謝料を紹介します。

後遺障害は、ある程度治療をしたにもかかわらず、残ってしまった症状のことです。自賠責保険の基準により、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。この等級は、労災保険の基準を基本的に準用しています。脊髄損傷等で常に介護が必要な場合は1級、1上肢の機能が全廃した場合には5級、1上肢のうちの1関節の可動域が半分以下に制限されている場合には10級、局部に神経症状が残った場合には14級等、症状の重さに応じて、様々な等級が定められています。

このような後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、後遺障害慰謝料という損害項目があります。

では、赤い本では、各等級に応じて、どのような慰謝料の基準が示されているのでしょうか。赤い本では、次のような慰謝料の基準が示されています。

1級  2800万円

2級  2370万円

3級  1990万円

4級  1670万円

5級  1400万円

6級  1180万円

7級  1000万円

8級   830万円

9級   690万円

10級  550万円

11級  420万円

12級  290万円

13級  180万円

14級  110万円

もちろん、実際に裁判となった場合には、これらの基準からの増減がありますが、これらの基準は、かなり裁判所も参考にしています。

名古屋で交通事故を扱う弁護士が保険会社と交渉する際も、これらの基準を前提に話すことが多いです。


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