保険会社からの示談提案時に弁護士に何を相談すべきか

こんばんは。名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、今回は保険会社からの示談提案時に弁護士に相談すべきことについて書きます。

この段階は、
・治癒して治療が終了した後
・症状は残ったけれども、後遺障害については申請しなかった場合
・後遺障害が認定された後
等の段階です。
保険会社や保険会社の弁護士より、具体的な示談提示があった場合を想定しています。
「損害賠償のご案内」
「自動車対人賠償額のお支払いについて」
「免責証書」
「承諾書」
「示談書」
等様々な題名・形式のものがありますが、「この交通事故については○○円払って終わりにする」というものです。

この段階では、
・後遺障害の等級は妥当か(詳しくは前回
・提示されている金額は妥当か
・提案されている損害項目に漏れはないか
・訴訟基準だと賠償額はどれくらいになるか
・弁護士に依頼した場合、どれくらい増額の余地があるか
・仮に裁判となった場合、どのような見通しとなるか
・人身傷害保険等、被害者側の保険を使うべきか、使うとすればどのタイミングで使うべきか

等について弁護士に相談すべきでしょう。

提示されている具体的な費目についても、
・慰謝料は妥当か
・慰謝料について、赤い本等の基準との差はどの程度か
・逸失利益の計算方法は妥当か
・労働能力喪失期間は妥当か
・休業損害や逸失利益算定の基礎となっている収入は妥当か
・将来介護費等の計算方法は妥当か
・記載されている過失相殺率は妥当か

等について相談すべきでしょう。

この段階ともなれば、賠償額の算定がかなりの精度で可能となるので、交通事故専門の弁護士に相談することにより、かなり細かい点まで知ることができると思います。
様々な事情を正確に弁護士に伝えることにより、この世に2つとしてない、1つの交通事故についての、オーダーメイドのアドバイスを受けられるはずです。

弁護士に依頼すべきかどうかについても、この段階においては、明確な答えを求めることができると思います。

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もう1つの緑の本、別冊判例タイムズとは?別冊判例タイムズ第38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準

今日はもう1つの緑の本についてのお話です。

前回、大阪地裁の緑の本について紹介しましたが、今回は東京地裁の緑の本です。

東京地裁の緑の本は、別冊判例タイムズ第38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本です。東京地裁民事交通訴訟研究会が編者で、判例タイムズ社が発行しています。この本も緑色なので、緑の本とか、緑本と呼ばれることもあります。

編者である東京地裁民事交通訴訟研究会は、東京地裁第27民事部の裁判官で構成されます。東京地裁第27民事部は前回紹介した大阪地裁第15民事部と同様、交通専門部であり、交通事故訴訟に特化したところです。日本の交通事故訴訟の中心といって良いでしょう。

判例タイムズは、昭和23年に創刊された、とても歴史のある判例雑誌で、月2回、発行されます。新しい判例の紹介や、論文の掲載、法律上の問題についての特集記事が掲載されたりするので、多くの弁護士が定期購読している雑誌です。これの別冊として発行されているのが、別冊判タ38号です。交通事故実務の世界で、単に別冊判タと言ったり、判例タイムズ、判タと言ったりした場合は、この本を指すことが多いです。

この本は、大阪地裁の緑の本と同様に、交通専門部の裁判官が編著に深く関わっているという価値があることに加え、過失相殺について分かりやすくまとめられているため、交通事故実務における過失相殺の検討は、基本的にこの本を中心に動いています

したがって、交通事故を扱う弁護士も保険会社も裁判所も、過失相殺を検討する際は、まずはこの本をベースに検討することになります。

交通事故が、四輪車同士の事故なのか、四輪車と二輪車による事故なのか、被害者が歩行者なのか自転車なのか等、当事者による類型分けがなされ、そこから、交差点の事故なのか、信号機のある場所の事故なのか、大きな道路の事故なのか等、細かく類型が分けられています。この本では、類型ごとに図も示され、示談交渉では、別冊判タ【104】図等、事故類型がこの本の図を基に示されたりすることもあります。

保険会社より、この事故の基本割合は10:90だとかいう提案があった場合、この本に記載されている、基本割合を指すことが多いはずです。裁判となった場合にこの割合がベースになる以上、保険会社も、当初からこの割合を意識した提案をしてくる場合が多いです。

基本割合には、その類型の事故で通常考慮されるような過失が含まれていますが、その他の過失を基礎付ける要素については、修正要素として記載されています。

被害者が高齢者や幼児である場合、被害者に有利に修正されることがあったり、加害者に飲酒運転の事実があったり、著しいスピード違反があったりした場合に、加害者に不利に修正されたりします。

世の中には、全く同じ交通事故は存在しないので、結局は個別の事故ごとに過失割合を検討しなければなりませんが、別冊判タは、その検討のスタートラインとなるイメージです。

赤い本青い本とは異なり、割と大きな書店であれば、通常の書店でも、置いてあることがあります。

 

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