後遺障害慰謝料の基準−赤い本の基準−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、むち打ち症等の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についての赤い本の基準を紹介しました。

今回は、後遺障害についての慰謝料を紹介します。

後遺障害は、ある程度治療をしたにもかかわらず、残ってしまった症状のことです。自賠責保険の基準により、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。この等級は、労災保険の基準を基本的に準用しています。脊髄損傷等で常に介護が必要な場合は1級、1上肢の機能が全廃した場合には5級、1上肢のうちの1関節の可動域が半分以下に制限されている場合には10級、局部に神経症状が残った場合には14級等、症状の重さに応じて、様々な等級が定められています。

このような後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、後遺障害慰謝料という損害項目があります。

では、赤い本では、各等級に応じて、どのような慰謝料の基準が示されているのでしょうか。赤い本では、次のような慰謝料の基準が示されています。

1級  2800万円

2級  2370万円

3級  1990万円

4級  1670万円

5級  1400万円

6級  1180万円

7級  1000万円

8級   830万円

9級   690万円

10級  550万円

11級  420万円

12級  290万円

13級  180万円

14級  110万円

もちろん、実際に裁判となった場合には、これらの基準からの増減がありますが、これらの基準は、かなり裁判所も参考にしています。

名古屋で交通事故を扱う弁護士が保険会社と交渉する際も、これらの基準を前提に話すことが多いです。


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交通事故の青い本とは?交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です

前回、赤い本について書きましたが、今回は青い本についてです。

青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターというところが発行する、交通事故損害額算定基準という本です。
昭和45年に初版が発行され、平成30年2月に26訂版が発行されました。基本的に、隔年で改訂がなされます。
本の色が青いことから、青い本とか、青本と呼ばれています。

交通事故についての、慰謝料等の算定基準が記載されていることについては、赤い本と共通しています。
赤い本は、裁判例の羅列が中心であるのに対し、青い本は、解説が充実しているという特徴があります。そのため、赤い本より、読みやすいです。

また、慰謝料について、赤い本よりも幅のある記載となっているのも特徴です。
例えば、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準について、赤い本では、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い捻挫や打撲、挫創等)は89万円、それ以外の場合(骨折等)は116万円というのが基準として定められていますが、青い本では、76万円〜139万円という基準が示されています。
後遺障害慰謝料についても、赤い本では、14級の場合は110万円とされていますが、青い本では、90万円〜120万円とされています。
もちろん、両者ともに、症状の重さや通院頻度に応じて、基準からの増減があります。

どちらの本が正しいというのではなく、実際には、両者を念頭におきながら、示談交渉していくことになります。

赤い本と同様、こちらから購入できます。



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