交通事故の治療終了時に弁護士に何を相談すべきか

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回前々回の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、③治療終了時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

治療終了のきっかけとしては、

  • 完治して病院に行く必要がなくなった
  • 症状は残っているが、医師より、これ以上治療しても改善の見込みがないと言われた
  • 医師より、症状固定と言われた
  • 症状は残っているが、保険会社より、治療費を打ち切られた
  • 保険会社より、症状固定と言われた
  • 労災保険より、治療終了を言われた

等、様々なきっかけがあると思います。

これら、きっかけは様々かもしれませんが、交通事故の手続きとしては、次の2つの場合に分けて考えていくことになります。

  • 完治の場合
  • 症状が残っている場合

まず、完治の場合、その後の話としては、相手方との間で示談の話を進めていくことになります。この段階では、弁護士に、次のような点を相談すべきです。

・相手方から補償されるべき項目は、どういったものがあるか
・立て替えたお金はどうするか
・慰謝料はどれくらいになるか
・休業損害はどのように請求するか

この段階になれば、ある程度賠償の総額や、示談の見通し等目処がつくと思いますので、具体的な示談の金額や、弁護士に依頼した場合にどのような見通しになるかを相談すべきでしょう。弁護士費用の保険がない場合には、弁護士に依頼した場合の金銭的なメリット・デメリットも含めて、相談すべきです。

次は、症状が残っている場合です。
この場合、検討すべき点は多岐にわたるので、症状が残っている状態で治療を終了する場合は、必ず、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきです。弁護士費用の保険がある場合はもちろん、弁護士費用の保険がない場合も、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。相談すべき点は次のような点になるでしょうか。

・治療を本当に終了して良いのか
・治療終了前にしておくべき検査等はないか
・後遺障害の手続きはした方が良いか
・後遺障害が認定される可能性はあるか
・後遺障害が認定されるとすれば、どのような等級の可能性があるか
・後遺障害診断書には、どのようなことを書いてもらうべきか
・治療を終了した後、何をすべきか
・後遺障害の手続中に集めておくべき資料は何か

等です。

この段階での動き如何によって最終的な解決が変わってくることがあるので、必ず、相談だけでもされることをお勧めします。

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交通事故に遭ったら何をすべきか5−証拠保全2−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

今日は前回記載した証拠保全の続きです。

バイクや自転車の事故、歩行者の事故で多いのが、着衣や携行品についての損害です。衣服、メガネ、時計、バッグ、携帯電話、デジタルカメラ等が損傷していた場合、まずは写真に残しましょう。そして、損傷したことを、早めに保険会社には伝えておきましょう。怪我をしている場合、どうしても物的損害には目がいきにくいですが、証拠を残さずに捨ててしまうと、後で何も請求できなくなってしまう可能性が出てきます。

物的損害については、相手方から補償がなされるまで、捨てないというのが原則となります。捨てる場合にも、保険会社へ伝え、ご自身でも証拠を残したうえで、捨てるようにしましょう。

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交通事故に遭ったら何をすべきか4−証拠保全−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

今日は証拠保全について書きます。

事故に遭われて怪我をした場合、もちろん、怪我の治療が最優先となります。そこで忘れられがちなのが、物的損害の証拠保全です。
こちらや相手方の車やバイクの損傷がどういうものなのかについては、保険会社が確認することが多いですが、諸事情により、それがなされないこともあれば、かなり遅れることもあります。かなり遅れた場合には、損傷が事故によるものなのかどうか、分からなくなってしまうこともあります。したがって、可能な限り、事故直後に、損傷状況の写真は残しておくべきです。傷の状況を細かく撮影することはもちろんですが、傷のある箇所や車両の特定のために、車両全体の写真、ナンバープレートも撮影しましょう。
そして、修理工場にも、できる限り早く入庫できるように動くことが肝心です。

また、車両本体以外の損傷についても、しっかりと証拠を残しておく必要があります。
ルーフキャリア、ETC機器関連等、車両本体価格に含まれないような物についても、損傷状況は、早めに写真等に残しておきましょう。

そして、積載物も同様に写真を残しましょう。
トランクに入れてあったゴルフ用品やアウトドア用品が損傷していることもあります。また、積載していた商売道具等が損傷していることもあります。
これらも、交通事故により損傷したのであれば、物的損害として相手方へ賠償請求する必要があるので、後々揉めないためにも、証拠を残しましょう。

次回に続きます。

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