こんばんは。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故の赤い本という言葉、聞かれたことはありますか?
赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部というところが発行する、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という、交通事故に関する本です。
本の色が赤色であることから、赤い本とか赤本と呼ばれています(その他にも、交通事故の本には、本の色から、青い本や緑の本、黄色い本等と呼ばれている本があります。ちなみに名古屋には黄色い本があります。)。
昭和44年に初版が出版されて以降、毎年のように改版され、2018年には、47版が発行されました。
毎年、この時期(2月)になると、新しい版が発行されるので、交通事故を扱う弁護士は、皆、楽しみにしています。私も先日47版を入手しました。
この本は現在では、日本の交通事故実務のベースとして、弁護士、裁判所、保険会社が必ず参照する本となっています。
慰謝料について、一般に裁判基準や裁判所基準、訴訟基準、弁護士基準等と言われているものは、この赤い本の基準を指すことが多いです。
ムチウチで半年通院した場合の慰謝料が89万だとか、後遺障害14級の慰謝料が110万円だとか言われるのは、この本に由来していることが多いはずです。
交通事故を扱う弁護士は、訴訟になったらどうなるかというところから事案を考えますが、赤い本は、それを考える上で、とても参考になります。
慰謝料以外にも、交通事故に関する裁判例が、損害項目ごとに多数抜粋され、よく使う統計や係数も記載されているため、いつも傍に置いています。
裁判所や弁護士会館の書店には置いてあることが多いです。
赤い本と青い本については、こちらから購入できます。
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