名古屋で交通事故を扱う弁護士です
前回、赤い本について書きましたが、今回は青い本についてです。
青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターというところが発行する、交通事故損害額算定基準という本です。
昭和45年に初版が発行され、平成30年2月に26訂版が発行されました。基本的に、隔年で改訂がなされます。
本の色が青いことから、青い本とか、青本と呼ばれています。
交通事故についての、慰謝料等の算定基準が記載されていることについては、赤い本と共通しています。
赤い本は、裁判例の羅列が中心であるのに対し、青い本は、解説が充実しているという特徴があります。そのため、赤い本より、読みやすいです。
また、慰謝料について、赤い本よりも幅のある記載となっているのも特徴です。
例えば、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準について、赤い本では、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い捻挫や打撲、挫創等)は89万円、それ以外の場合(骨折等)は116万円というのが基準として定められていますが、青い本では、76万円〜139万円という基準が示されています。
後遺障害慰謝料についても、赤い本では、14級の場合は110万円とされていますが、青い本では、90万円〜120万円とされています。
もちろん、両者ともに、症状の重さや通院頻度に応じて、基準からの増減があります。
どちらの本が正しいというのではなく、実際には、両者を念頭におきながら、示談交渉していくことになります。
赤い本と同様、こちらから購入できます。
「交通事故の青い本とは?交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」への1件のフィードバック