名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故の損害賠償額を算定する上で、実務上欠かせない重要な書籍である『交通事故損害賠償額算定のしおり(緑のしおり・二十二訂版)』が改訂され、22訂版となりました。
「緑のしおり(緑本)」とは?
交通事故の賠償金(慰謝料や休業損害など)を計算する際、実は大きく分けて3つの異なる基準が存在します。
- 自賠責基準(自賠責保険の基準)
- 任意保険基準(各保険会社が独自に設けている内部基準)
- 裁判基準・弁護士基準(裁判所や弁護士が用いることの多い基準)
私たち弁護士が、被害者の方の代理人として加害者側の保険会社と交渉する際は、最も法的に適正であると考えられる「裁判基準」を用いることが一般的です。
この裁判基準の目安となる書籍として、「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」が有名ですが、関西、特に大阪の実務において強い影響力を持っているのが、大阪弁護士会交通事故委員会が発行している「緑のしおり(通称:緑本)」です。
今回の改訂(二十二訂版)について
当ブログの過去の記事(緑のしおり改訂・二十訂版について)でも触れましたが、この書籍は数年ごとに、法改正や社会情勢の変化、最新の裁判例の動向を踏まえて改訂が行われます。
前々回の改訂(二十訂版等)では民法改正に伴う見直しがありましたが、今回の二十二訂版においても、アップデートが行われたと考えられます。
弁護士としては、こうした最新の情報を把握し、日々の示談交渉や裁判に活かしていくことが不可欠です。
名古屋で交通事故を扱う弁護士も、緑のしおり22訂版を入手する必要がありそうです。
