交通事故の治療終了時に弁護士に何を相談すべきか

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回前々回の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、③治療終了時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

治療終了のきっかけとしては、

  • 完治して病院に行く必要がなくなった
  • 症状は残っているが、医師より、これ以上治療しても改善の見込みがないと言われた
  • 医師より、症状固定と言われた
  • 症状は残っているが、保険会社より、治療費を打ち切られた
  • 保険会社より、症状固定と言われた
  • 労災保険より、治療終了を言われた

等、様々なきっかけがあると思います。

これら、きっかけは様々かもしれませんが、交通事故の手続きとしては、次の2つの場合に分けて考えていくことになります。

  • 完治の場合
  • 症状が残っている場合

まず、完治の場合、その後の話としては、相手方との間で示談の話を進めていくことになります。この段階では、弁護士に、次のような点を相談すべきです。

・相手方から補償されるべき項目は、どういったものがあるか
・立て替えたお金はどうするか
・慰謝料はどれくらいになるか
・休業損害はどのように請求するか

この段階になれば、ある程度賠償の総額や、示談の見通し等目処がつくと思いますので、具体的な示談の金額や、弁護士に依頼した場合にどのような見通しになるかを相談すべきでしょう。弁護士費用の保険がない場合には、弁護士に依頼した場合の金銭的なメリット・デメリットも含めて、相談すべきです。

次は、症状が残っている場合です。
この場合、検討すべき点は多岐にわたるので、症状が残っている状態で治療を終了する場合は、必ず、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきです。弁護士費用の保険がある場合はもちろん、弁護士費用の保険がない場合も、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。相談すべき点は次のような点になるでしょうか。

・治療を本当に終了して良いのか
・治療終了前にしておくべき検査等はないか
・後遺障害の手続きはした方が良いか
・後遺障害が認定される可能性はあるか
・後遺障害が認定されるとすれば、どのような等級の可能性があるか
・後遺障害診断書には、どのようなことを書いてもらうべきか
・治療を終了した後、何をすべきか
・後遺障害の手続中に集めておくべき資料は何か

等です。

この段階での動き如何によって最終的な解決が変わってくることがあるので、必ず、相談だけでもされることをお勧めします。

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交通事故の治療中に弁護士に相談すべきこと

前回の続きとなります。

前回記載したとおり、お怪我を伴う交通事故の大まかな段階は、次のとおりです。

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

前回は、①交通事故直後について記載しましたが、今回は②治療中に弁護士に相談すべきことについて記載します。

治療中、交通事故の被害者は、入院や通院を続けていくことになります。

治療中は、保険会社から頻繁に連絡が来ることもあれば、ほとんど連絡がこないこともあります。
治療期間中は、1日でも早く身体を治すことに専念する期間となりますが、次のような点は、弁護士に相談しておくと良いと思います。

通院に必要な交通費はどうすべきか
入院中に必要になった費用はどうすべきか
休業が必要になった場合はどうすべきか
診察の際、医師にはどのようなことを伝えておくべきか(詳しくはこちら
保険会社から連絡があった際は、どういうことを伝えておくべきか
治療期間中に準備しておく証拠はあるか

特に怪我の程度が重い場合には、準備しておくべきことが多いので、遅くとも治療が終了する前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
ご本人の意識がない場合等は、後見の手続きをしなければできないこと等もありますので、ご家族の方は早めに相談だけでもされることをお勧めします。

次回は治療終了時について記載します。


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交通事故と病院2

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、初診時に気をつけるべき点について書きましたが、2回目以降の通院時も、自覚症状については正確に漏らさず伝えるようにしましょう。

治療は、当然ですが、お医者様の指示に従って続けていきましょう。
なお、事故直後に診ていただいた病院が遠方等により、継続して通うことが難しい場合、その病院に紹介状等を書いていただいた上で通いやすい病院へ転院しましょう。

お医者様から検査等を勧められたら、できる限り受けるようにしましょう。外から見て、中々分かりづらい症状であっても、画像検査等により、原因が分かり、早期回復に資することがあります。また、相手方より治療の必要性等の証明を求められた場合に、画像等の他覚的な所見があるのとないのでは、証明できる事柄が大きく異なってきます。

痛み等の症状が長期的に続いているような場合には、何か受けられる検査はないか等、主治医の先生に相談しても良いかもしれません。
その分野の専門のお医者様や病院を紹介してもらっても良いかもしれません。

とにかく必要なことは、今の症状を医学的に証明、説明していくことです。それが難しい場合、その症状は交通事故とは無関係のものとして扱われてしまうリスクがあります。
そしてそれを証明する責任は、原則として交通事故被害者に課せられているのです。

もちろん、交通事故を弁護士に依頼した場合には、そういった証明の点も、依頼した弁護士、法律事務所(弁護士事務所)に相談しながら進めていくことになりますが、弁護士は、被害者の方と同じ痛みを物理的に感じることはできないですし、一緒に治療を受けることもできません。実際に怪我をされ、お医者様とも接している被害者の方が一番、ご自身の症状を理解されているはずです。主治医の先生と相談しながら、医学的な証明、説明を考えていく必要があります。

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交通事故と病院

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

今日は病院についてのお話です。

交通事故に遭い、怪我をした場合、救急車等により、病院へ行くことになります。
事故当日は症状が重くなかったとしても、事故による緊張により気になっていないだけで、後々重く感じることもあるので、身体で気になるところがあれば、事故当日か、遅くとも翌日には病院へ行くようにしましょう。

初めてお医者様に診ていただく際(初診時)、何を気を付ければ良いでしょうか。

気を付けるべきは、自覚症状を漏れなく伝えるという点です。

怪我をした場合、一番痛いところが気になるのは当たり前ですし、病院も、一番患者が気になっているところに目がいきます。そして、骨折等をしている場合、患者としても、医療機関としても、そこに気が向くのは当然といえるでしょう。
しかし、その際に忘れてはならないのは、その他の部分です。

人間の身体は不思議なもので、事故当日一番大変であった部分が、完全に治った一方、事故当日にはそれほど気にならなかった部分がなかなか治らないといった事例はとても多いです。
そのようになった場合、問題となるのはその症状と交通事故との因果関係です。
交通事故外傷については、通常、事故当時がもっとも重い症状で、時間とともに軽快していくとされています。
このような経過が通常とされている世界で、事故当時、医療機関へ申告していなかった症状はどのように扱われるでしょうか。

その答えは、最悪、事故との因果関係なし、です。

そうならないために、初診時、お医者様に、自覚症状は漏れなく伝えましょう。
一番痛い、一番気になるところだけでなく、少しでも痛い、少しでも気になるところは、必ず伝えましょう。問診票のある病院の場合、問診票を書くのは面倒かもしれませんが、少しでも気になる症状は、漏れなく書きましょう。

骨折による症状は骨がくっついて完治したけど、最初は骨折に比べて気にならなかった腰の症状が残った

こういう事例は本当に良くある事例です。
骨折の症状に比べれば、相対的に症状が弱かったから、特段お医者様に伝えていなかっただけで実際は当初から症状があった事例がほとんどだと思いますが、保険会社は、事故当初に傷病名のついていない症状については、交通事故との因果関係を否定してくる傾向にあります。

そうならないために、自覚症状を漏れなく伝えることを心がけましょう。

次回も交通事故と病院について書きます。

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