名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
前回、初診時に気をつけるべき点について書きましたが、2回目以降の通院時も、自覚症状については正確に漏らさず伝えるようにしましょう。
治療は、当然ですが、お医者様の指示に従って続けていきましょう。
なお、事故直後に診ていただいた病院が遠方等により、継続して通うことが難しい場合、その病院に紹介状等を書いていただいた上で通いやすい病院へ転院しましょう。
お医者様から検査等を勧められたら、できる限り受けるようにしましょう。外から見て、中々分かりづらい症状であっても、画像検査等により、原因が分かり、早期回復に資することがあります。また、相手方より治療の必要性等の証明を求められた場合に、画像等の他覚的な所見があるのとないのでは、証明できる事柄が大きく異なってきます。
痛み等の症状が長期的に続いているような場合には、何か受けられる検査はないか等、主治医の先生に相談しても良いかもしれません。
その分野の専門のお医者様や病院を紹介してもらっても良いかもしれません。
とにかく必要なことは、今の症状を医学的に証明、説明していくことです。それが難しい場合、その症状は交通事故とは無関係のものとして扱われてしまうリスクがあります。
そしてそれを証明する責任は、原則として交通事故被害者に課せられているのです。
もちろん、交通事故を弁護士に依頼した場合には、そういった証明の点も、依頼した弁護士、法律事務所(弁護士事務所)に相談しながら進めていくことになりますが、弁護士は、被害者の方と同じ痛みを物理的に感じることはできないですし、一緒に治療を受けることもできません。実際に怪我をされ、お医者様とも接している被害者の方が一番、ご自身の症状を理解されているはずです。主治医の先生と相談しながら、医学的な証明、説明を考えていく必要があります。