名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
今日は証拠保全について書きます。
事故に遭われて怪我をした場合、もちろん、怪我の治療が最優先となります。そこで忘れられがちなのが、物的損害の証拠保全です。
こちらや相手方の車やバイクの損傷がどういうものなのかについては、保険会社が確認することが多いですが、諸事情により、それがなされないこともあれば、かなり遅れることもあります。かなり遅れた場合には、損傷が事故によるものなのかどうか、分からなくなってしまうこともあります。したがって、可能な限り、事故直後に、損傷状況の写真は残しておくべきです。傷の状況を細かく撮影することはもちろんですが、傷のある箇所や車両の特定のために、車両全体の写真、ナンバープレートも撮影しましょう。
そして、修理工場にも、できる限り早く入庫できるように動くことが肝心です。
また、車両本体以外の損傷についても、しっかりと証拠を残しておく必要があります。
ルーフキャリア、ETC機器関連等、車両本体価格に含まれないような物についても、損傷状況は、早めに写真等に残しておきましょう。
そして、積載物も同様に写真を残しましょう。
トランクに入れてあったゴルフ用品やアウトドア用品が損傷していることもあります。また、積載していた商売道具等が損傷していることもあります。
これらも、交通事故により損傷したのであれば、物的損害として相手方へ賠償請求する必要があるので、後々揉めないためにも、証拠を残しましょう。
次回に続きます。
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