交通事故の後遺障害認定時に弁護士に相談すべきこと

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

のうち、後遺障害認定時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

この段階まで弁護士を入れていなかった場合、後遺障害の認定手続きについては、保険会社のいわゆる事前認定を利用して、後遺障害(後遺症)の認定を受けた方が多いと思います。
後遺障害の事前認定は、簡単にいえば、交通事故による後遺障害についての認定を、保険会社に任せる手続きとなります。
任意保険会社が最終的な示談提示に備えて、診断書等の資料を整え、自賠責保険に対して、交通事故被害者の後遺障害の認定を申請してくれます。

交通事故の被害者の方が保険会社から、
・後遺障害として14級が認定されました
・後遺障害として3級が認定されました
といった連絡を受けた場合は、自賠責保険における後遺障害が認定されたということです。
同時に示談提案を受ける場合も多いですが、示談提案を受けた際に弁護士に相談すべきことについては、次回書きたいと思います。
今回は後遺障害認定時に絞って書きます。
また、ご自身でされた被害者請求(16条請求)により後遺障害が認定された場合に弁護士に相談すべき点も、今回の記事が該当します。

この段階においては、
・認定された後遺障害の等級は妥当か
・異議申立てをすべきか
・異議申立てをした場合に等級が変わる可能性はどれくらいあるか
・異議申立てをするには、どういった検査を受ける必要があるか
・認定された後遺障害等級を前提にした場合、慰謝料の相場はいくらか(詳しくはこちら
・逸失利益はどのように計算するか
・逸失利益計算のために揃える資料は何か
・交通事故による総損害額はどれくらいとなるか
・相手方と示談する場合の目安はどれくらいか

といった点を、弁護士に相談すべきでしょう。
この段階では、弁護士費用補償特約(弁護士特約・弁護士保険)がなかった場合でも、弁護士に依頼するメリットが大きく、デメリットがあまりない場合も多いので、積極的に弁護士に相談すべきでしょう。弁護士費用が自己負担になったとしてもそれを賄って余りあることが多いです。
この段階まで1度も弁護士に相談されたことのない交通事故被害者の方は、交通事故に強い弁護士、交通事故専門の弁護士に相談されることを強くお勧めします。多くの交通事故を専門的に扱う法律事務所が無料相談を実施しているはずです。

また、後遺障害の認定が非該当であった場合も、その認定が妥当か等について弁護士に相談すると良いと思います。
仮に後遺障害が非該当であり、異議申立てが難しい場合であっても、それを前提とした妥当な示談金について、弁護士に相談できます。

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交通事故の治療終了時に弁護士に何を相談すべきか

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回前々回の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、③治療終了時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

治療終了のきっかけとしては、

  • 完治して病院に行く必要がなくなった
  • 症状は残っているが、医師より、これ以上治療しても改善の見込みがないと言われた
  • 医師より、症状固定と言われた
  • 症状は残っているが、保険会社より、治療費を打ち切られた
  • 保険会社より、症状固定と言われた
  • 労災保険より、治療終了を言われた

等、様々なきっかけがあると思います。

これら、きっかけは様々かもしれませんが、交通事故の手続きとしては、次の2つの場合に分けて考えていくことになります。

  • 完治の場合
  • 症状が残っている場合

まず、完治の場合、その後の話としては、相手方との間で示談の話を進めていくことになります。この段階では、弁護士に、次のような点を相談すべきです。

・相手方から補償されるべき項目は、どういったものがあるか
・立て替えたお金はどうするか
・慰謝料はどれくらいになるか
・休業損害はどのように請求するか

この段階になれば、ある程度賠償の総額や、示談の見通し等目処がつくと思いますので、具体的な示談の金額や、弁護士に依頼した場合にどのような見通しになるかを相談すべきでしょう。弁護士費用の保険がない場合には、弁護士に依頼した場合の金銭的なメリット・デメリットも含めて、相談すべきです。

次は、症状が残っている場合です。
この場合、検討すべき点は多岐にわたるので、症状が残っている状態で治療を終了する場合は、必ず、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきです。弁護士費用の保険がある場合はもちろん、弁護士費用の保険がない場合も、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。相談すべき点は次のような点になるでしょうか。

・治療を本当に終了して良いのか
・治療終了前にしておくべき検査等はないか
・後遺障害の手続きはした方が良いか
・後遺障害が認定される可能性はあるか
・後遺障害が認定されるとすれば、どのような等級の可能性があるか
・後遺障害診断書には、どのようなことを書いてもらうべきか
・治療を終了した後、何をすべきか
・後遺障害の手続中に集めておくべき資料は何か

等です。

この段階での動き如何によって最終的な解決が変わってくることがあるので、必ず、相談だけでもされることをお勧めします。

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後遺障害慰謝料の基準−赤い本の基準−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、むち打ち症等の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についての赤い本の基準を紹介しました。

今回は、後遺障害についての慰謝料を紹介します。

後遺障害は、ある程度治療をしたにもかかわらず、残ってしまった症状のことです。自賠責保険の基準により、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。この等級は、労災保険の基準を基本的に準用しています。脊髄損傷等で常に介護が必要な場合は1級、1上肢の機能が全廃した場合には5級、1上肢のうちの1関節の可動域が半分以下に制限されている場合には10級、局部に神経症状が残った場合には14級等、症状の重さに応じて、様々な等級が定められています。

このような後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、後遺障害慰謝料という損害項目があります。

では、赤い本では、各等級に応じて、どのような慰謝料の基準が示されているのでしょうか。赤い本では、次のような慰謝料の基準が示されています。

1級  2800万円

2級  2370万円

3級  1990万円

4級  1670万円

5級  1400万円

6級  1180万円

7級  1000万円

8級   830万円

9級   690万円

10級  550万円

11級  420万円

12級  290万円

13級  180万円

14級  110万円

もちろん、実際に裁判となった場合には、これらの基準からの増減がありますが、これらの基準は、かなり裁判所も参考にしています。

名古屋で交通事故を扱う弁護士が保険会社と交渉する際も、これらの基準を前提に話すことが多いです。


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交通事故の慰謝料基準-むち打ち症等の場合の赤い本の基準-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の慰謝料の基準は、どういうものでしょうか。

今回は、むち打ち症等の場合の訴訟基準について書きます。

いわゆる訴訟基準、裁判基準、弁護士基準と呼ばれているものは、交通事故で裁判となった場合に、どれくらいの慰謝料となるかを想定した基準を指します。訴訟では、赤い本等に掲載されている基準がベースとなります。

赤い本では、むち打ち症等で他覚所見がない場合等は、慰謝料の別表Ⅱを使うとされています。交通事故で一番多いとされるむち打ち症、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等で通院されている場合は、この基準が参考になります。骨折等のない打撲等も、基本的にこの基準が適用されます。骨折等がある場合は、別の基準、別表Ⅰを使うことになります。

別表Ⅱでは、通院期間に応じて、次のような基準が定められています。

通院1ヶ月   19万円

通院2ヶ月   36万円

通院3ヶ月   53万円

通院4ヶ月   67万円

通院5ヶ月   79万円

通院6ヶ月   89万円

通院7ヶ月   97万円

通院8ヶ月  103万円

通院9ヶ月  109万円

通院10ヶ月 113万円

通院11ヶ月 117万円

通院12ヶ月 119万円

通院13ヶ月以降は1ヶ月1万円ずつ増加

赤い本基準で通院半年の慰謝料が89万円等と言われるのは、この基準が元になっています。

もちろん、この基準は、交通事故被害者側で、その通院の必要性、相当性を証明できた場合が前提になっているため、不必要な治療があったり、不必要な期間があったり、交通事故の態様や症状からして内容が過剰であったりすると、この基準を適用することは難しくなります。

入院があれば、その分プラスされたり、通院頻度が少なければ、マイナスされることもあります。この基準は絶対的なものではなく、裁判になった場合、全然違う金額になることもあることについては、注意が必要です。

具体的に慰謝料がいくらになるかというのは、事案を具体的に検討しなければ分かりませんが、赤い本の基準は、原則的なものなので、とても参考になります。

保険会社から提示された慰謝料の額が、上記基準と大きく異なる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。


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交通事故の慰謝料はなぜ弁護士に依頼すると増額する可能性があるのか?

今日は、交通事故の慰謝料と弁護士の関係についてのお話です。

交通事故の慰謝料は、なぜ弁護士に依頼すると増額する可能性があるのでしょうか。

弁護士は交通事故の知識が豊富だからでしょうか。
弁護士は口が上手く、交渉力があるのでしょうか。

もちろん、それらの側面もあるでしょうが、知識についてはインターネットを検索したり、本を購入すれば身につけることができますし、弁護士よりも交渉上手な方は多いと思います。そういう要素は、決定打にはなりません。

では、何が決定打になるのでしょうか。

それは、裁判を見据えた交渉をするという点です。

交通事故を扱っていると、数多くの交通事故裁判を経験することになります。数多くの交通事故裁判を経験していると、その交通事故の証拠状況から、どの程度の慰謝料を裁判所が認定するかというのをある程度予測することができます。公開されている過去の多数の裁判例からも、裁判所の考え方、双方の証拠状況、主張内容を検討し、今扱っている事案と対比しながら、今扱っている案件について、裁判所がどのような判断をするのかを予測していきます。
そうした予測を背景に交渉できるというのが、交通事故を扱う弁護士の強みです。
弁護士は、交渉のスタート段階から、裁判での結論を想定した請求をしていきます。

保険会社も、数多くの交通事故裁判を経験しているので、裁判となった場合に、どの程度の慰謝料になり得るのかというのを想定します。
被害者側が弁護士による請求の場合、裁判に至る可能性がそれなりにあるので、保険会社としても、わざわざ裁判をするよりも、裁判での結論に近い慰謝料での示談に応じるインセンティブがあります。

赤い本等に掲載されている慰謝料は、裁判になった場合の目安にはなりますが、実際には治療の必要性や治療内容、症状の重さ、事故の大きさ等、様々な事情により、裁判所の認定する慰謝料の額に幅があります。

同じ交通事故は2つとしてないので、その交通事故の慰謝料はいくらが適切かというのは、その交通事故のあらゆる事情を総合的に検討しなければ導き出せません。

それを導き、適切な交渉ができる可能性があるというのが、交通事故を扱う弁護士に依頼するメリットの1つだと思います。


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緑の本とは?大阪地裁における交通損害賠償の算定基準

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前々回は赤い本、前回は青い本について書きましたが、今回は緑の本です。

緑の本とは、大阪地裁民事交通訴訟研究会というところが編著者を務める、大阪地裁における交通損害賠償の算定基準という交通事故に関する本です。
本の色が緑色であることから、緑の本とか、緑本と呼ばれています。なお、カバーはそこまで緑色ではありませんが、カバーを取ると、本の本体は緑色です。大阪の弁護士には、緑色の小冊子、通称、緑のしおりが配られますが、緑の本はそれの解説本のような形で、主に大阪で交通事故を扱う弁護士に利用されています。
過失相殺に関する交通事故でよく使う著名な本、別冊判例タイムズ38も緑色であることから、こちらを緑の本と呼ぶ例もありますが、今回は大阪地裁の本について書きたいと思います。別冊判例タイムズ38については、後日機会があれば紹介したいと思います。

赤い本や青い本は、弁護士が編集しているのに対し、大阪の緑の本は、裁判官が編著者になっているのが特徴です。大阪地方裁判所では、第15民事部が交通事故の専門部となっています。専門部は、特定の種類の事件のみを扱う部で、通常の事件の配点を受けない部であり、大阪地裁第15民事部は、交通事故のエキスパートです。その第15民事部の裁判官が発信しているのが、緑の本であり、交通事故を専門的に扱う裁判官が発信する、とても貴重な本となります。

この本の第2編は、算定基準の解説ですが、裁判官自ら解説しているものであり、大変参考になります。赤い本や青い本より薄い本であり、端的な解説が続くため、通読しても苦になりません。交通事故損害賠償について裁判所の考え方が知りたければ、この本がシンプルで、とてもお勧めです。

慰謝料についても赤い本や青い本と違った特徴があります。
前回、赤い本と青い本の慰謝料について比較しましたが、今回は、赤い本と緑の本を比較したいと思います。

例えば、赤い本では半年通院の場合、むち打ち等は89万円、骨折等は116万円というのが基本的な基準です。これに対し、緑の本では、半年通院の場合、むち打ち等は80万円、骨折等は120万円というのが基本的な基準となります。
これをみると、大阪の方がむち打ち等に厳しく、東京の方が骨折等に厳しいように思えますね。他方、14級の後遺障害慰謝料は赤い本も緑の本も110万円でありながら、12級の慰謝料は赤290万円、緑280万円だったりします。慰謝料については所々違ってきます。大阪で訴訟基準とか裁判基準というときは、基本的にこの緑の本の基準を指します。
もっとも、これらはあくまで基本的な基準であり、当然、症状の重さや治療内容等の個別事情により、これらの基準から増減されることになります。結局、地域によって全く違うという話ではありません。昔は、東京と大阪でかなり考え方の異なる賠償項目がありましたが、年々、全国各地での違いは、なくなってきています。

ただ、大阪で交通事故の裁判をする際は必読ですし、相手方の保険会社のサービスセンターが大阪にある場合等は、緑の本を意識した示談交渉が必要になります。名古屋を中心とした東海地方で交通事故を扱っていても、同乗者の方が大阪在住であったりすると、大阪のサービスセンターと示談交渉したり、大阪で裁判したりすることもあります。名古屋で交通事故を扱う弁護士としても、必読の本です。

赤い本や青い本は、一般の方が購入するのは少し面倒ですが、緑の本については、楽天でも購入できるようです。

 

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交通事故の青い本とは?交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です

前回、赤い本について書きましたが、今回は青い本についてです。

青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターというところが発行する、交通事故損害額算定基準という本です。
昭和45年に初版が発行され、平成30年2月に26訂版が発行されました。基本的に、隔年で改訂がなされます。
本の色が青いことから、青い本とか、青本と呼ばれています。

交通事故についての、慰謝料等の算定基準が記載されていることについては、赤い本と共通しています。
赤い本は、裁判例の羅列が中心であるのに対し、青い本は、解説が充実しているという特徴があります。そのため、赤い本より、読みやすいです。

また、慰謝料について、赤い本よりも幅のある記載となっているのも特徴です。
例えば、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準について、赤い本では、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い捻挫や打撲、挫創等)は89万円、それ以外の場合(骨折等)は116万円というのが基準として定められていますが、青い本では、76万円〜139万円という基準が示されています。
後遺障害慰謝料についても、赤い本では、14級の場合は110万円とされていますが、青い本では、90万円〜120万円とされています。
もちろん、両者ともに、症状の重さや通院頻度に応じて、基準からの増減があります。

どちらの本が正しいというのではなく、実際には、両者を念頭におきながら、示談交渉していくことになります。

赤い本と同様、こちらから購入できます。



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交通事故の赤い本とは?民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準

こんばんは。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の赤い本という言葉、聞かれたことはありますか?

赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部というところが発行する、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という、交通事故に関する本です。
本の色が赤色であることから、赤い本とか赤本と呼ばれています(その他にも、交通事故の本には、本の色から、青い本や緑の本、黄色い本等と呼ばれている本があります。ちなみに名古屋には黄色い本があります。)。

昭和44年に初版が出版されて以降、毎年のように改版され、2018年には、47版が発行されました。
毎年、この時期(2月)になると、新しい版が発行されるので、交通事故を扱う弁護士は、皆、楽しみにしています。私も先日47版を入手しました。

この本は現在では、日本の交通事故実務のベースとして、弁護士、裁判所、保険会社が必ず参照する本となっています。

慰謝料について、一般に裁判基準や裁判所基準、訴訟基準、弁護士基準等と言われているものは、この赤い本の基準を指すことが多いです。
ムチウチで半年通院した場合の慰謝料が89万だとか、後遺障害14級の慰謝料が110万円だとか言われるのは、この本に由来していることが多いはずです。

交通事故を扱う弁護士は、訴訟になったらどうなるかというところから事案を考えますが、赤い本は、それを考える上で、とても参考になります。
慰謝料以外にも、交通事故に関する裁判例が、損害項目ごとに多数抜粋され、よく使う統計や係数も記載されているため、いつも傍に置いています。

裁判所や弁護士会館の書店には置いてあることが多いです。

赤い本と青い本については、こちらから購入できます。

 

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