今日は、名古屋地方裁判所についての記事です。
先日の記事において、裁判の話に触れました。
交通事故について弁護士に依頼している場合は、どの裁判所に訴訟を提起するのかについては、依頼している弁護士が適切な裁判所を選ぶことになると思います。
では、弁護士に依頼せずに交通事故の裁判をする場合、どの裁判所に訴状を提出すれば良いのでしょうか。
交通事故の被害者が訴訟を提起する場合、裁判所の候補地としては、被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地を管轄する裁判所が基本的な選択肢となります(他にも選択肢がない訳ではありませんが、割愛します)。
請求する金額が140万円以下の場合は原則としてその地を管轄する簡易裁判所に訴訟提起することになります。
請求する金額が140万円を超える場合は、簡易裁判所でなく、地方裁判所へ訴訟提起することになります。
今回は、地方裁判所のうち、名古屋地方裁判所を紹介します。
名古屋地方裁判所は、本庁を名古屋市中区に置き、一宮支部、半田支部、岡崎支部、豊橋支部という4つの支部を抱える裁判所です。一般に、名古屋地裁と略されます。
名古屋地方裁判所本庁の最寄り駅は、名古屋市営地下鉄名城線市役所駅、鶴舞線・桜通線の丸の内駅となります。
市役所駅、丸の内駅の出口からは徒歩10分程度ですが、桜通線の乗り場からは、15分程度かかります。
中日新聞や名城病院のすぐ近くです。
名古屋駅から、車やタクシーで10分〜15分くらいです。
愛知県の
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、長久手市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡の大治町、蟹江町、飛鳥村
が名古屋地方裁判所本庁の管轄となります。
被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地が上記のうちどこかにあれば、基本的に名古屋地方裁判所で訴訟提起することができます。
名古屋で交通事故を扱う弁護士としては、一番頻繁に行く裁判所となります。
名古屋地方裁判所本庁へ交通事故訴訟を提起した場合、原則として第3民事部に係属することになります。第3民事部は、交通事故を専門的に扱う部となります。
以上、名古屋地方裁判所本庁の紹介となります。
名古屋地方裁判所の各支部については、次回以降に紹介します。