交通事故の後遺障害認定時に弁護士に相談すべきこと

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

のうち、後遺障害認定時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

この段階まで弁護士を入れていなかった場合、後遺障害の認定手続きについては、保険会社のいわゆる事前認定を利用して、後遺障害(後遺症)の認定を受けた方が多いと思います。
後遺障害の事前認定は、簡単にいえば、交通事故による後遺障害についての認定を、保険会社に任せる手続きとなります。
任意保険会社が最終的な示談提示に備えて、診断書等の資料を整え、自賠責保険に対して、交通事故被害者の後遺障害の認定を申請してくれます。

交通事故の被害者の方が保険会社から、
・後遺障害として14級が認定されました
・後遺障害として3級が認定されました
といった連絡を受けた場合は、自賠責保険における後遺障害が認定されたということです。
同時に示談提案を受ける場合も多いですが、示談提案を受けた際に弁護士に相談すべきことについては、次回書きたいと思います。
今回は後遺障害認定時に絞って書きます。
また、ご自身でされた被害者請求(16条請求)により後遺障害が認定された場合に弁護士に相談すべき点も、今回の記事が該当します。

この段階においては、
・認定された後遺障害の等級は妥当か
・異議申立てをすべきか
・異議申立てをした場合に等級が変わる可能性はどれくらいあるか
・異議申立てをするには、どういった検査を受ける必要があるか
・認定された後遺障害等級を前提にした場合、慰謝料の相場はいくらか(詳しくはこちら
・逸失利益はどのように計算するか
・逸失利益計算のために揃える資料は何か
・交通事故による総損害額はどれくらいとなるか
・相手方と示談する場合の目安はどれくらいか

といった点を、弁護士に相談すべきでしょう。
この段階では、弁護士費用補償特約(弁護士特約・弁護士保険)がなかった場合でも、弁護士に依頼するメリットが大きく、デメリットがあまりない場合も多いので、積極的に弁護士に相談すべきでしょう。弁護士費用が自己負担になったとしてもそれを賄って余りあることが多いです。
この段階まで1度も弁護士に相談されたことのない交通事故被害者の方は、交通事故に強い弁護士、交通事故専門の弁護士に相談されることを強くお勧めします。多くの交通事故を専門的に扱う法律事務所が無料相談を実施しているはずです。

また、後遺障害の認定が非該当であった場合も、その認定が妥当か等について弁護士に相談すると良いと思います。
仮に後遺障害が非該当であり、異議申立てが難しい場合であっても、それを前提とした妥当な示談金について、弁護士に相談できます。

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