約1年間、更新が完全に途絶えてしまっていました。
更新をお休みしている間も、ありがたいことに、一定のアクセスをいただいていました。
赤い本や青い本、緑の本についての記事について、特にアクセスをいただいていました。
少しでも、興味をお持ちいただける記事を書いていきたいと思います。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
名古屋地方裁判所支部紹介の最終回となります。今回は名古屋地方裁判所豊橋支部をご紹介します。
名古屋地方裁判所本庁についてはこちらをご覧ください。
名古屋地方裁判所豊橋支部は豊橋市大国町にある裁判所です。
JR、新幹線、名鉄の豊橋駅より徒歩15分程度のところにあります。
一宮支部と同様、とても綺麗で立派な庁舎です。
愛知県のうち、
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村
が名古屋地方裁判所豊橋支部の管轄となります。
以上、名古屋地方裁判所の支部紹介でした。
地方裁判所は原則として請求額が140万円を超える事案が対象となりますが、そのような事案の場合は特に、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。弁護士費用補償特約(弁護士保険・弁護士特約)に加入されている場合はもちろん、加入されていない場合も、交通事故を専門的に扱う弁護士に相談されることをお勧めします。
名古屋地方裁判所の支部紹介の続きです。
今回は名古屋地方裁判所岡崎支部です(名古屋地方裁判所本庁はこちら)。
名古屋地方裁判所岡崎支部は、岡崎市にあります。
名鉄本線東岡崎駅南口から徒歩25分程度のところにあります。
JR東海道本線岡崎駅からも同じくらいかかります。
最寄駅からかなり遠いので、徒歩の場合、夏場や雨の日は大変です。
名鉄バスに乗った場合は岡崎警察署前が最寄りのバス停となります。
岡崎市美術館の向かい側にあります。
大きな道路から少し入ったところにあるので、見つけにくいです。
2007年に建て替えられた、とても綺麗な庁舎です。
愛知県のうち、
岡崎市、額田郡幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
が名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄となります。
この地域で発生した交通事故または交通事故の被害者や加害者がこの地域の方で、地裁案件の場合、名古屋地方裁判所岡崎支部に訴状を提出することになります。
名古屋地方裁判所の支部紹介は、次回の豊橋支部の紹介で最後となります。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
名古屋地方裁判所の支部紹介の続きです。
名古屋地方裁判所本庁についてはこちらをお読みください。
名古屋地方裁判所半田支部は、愛知県半田市にある裁判所です。
名鉄河和線住吉町駅から徒歩3分程度のところにあります。
住吉町駅は原則として特急が止まらないので、名古屋駅から行くには少しだけ不便ですが、最寄り駅からの近さは、愛知県内の裁判所の中でもトップクラスです。
庁舎はかなり古く、1972年(昭和47年)に建築されたと言われています。
※2019年9月18日追記
現在は建て替え工事中で、仮庁舎となっています。仮庁舎には身体障害者用の駐車スペースが1台分あるのみで、一般の方向けの駐車場はないので、お車でお越しの方はお気をつけください。住吉町の駅前にコインパーキングがあります。
愛知県のうち、
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡の阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
が名古屋地方裁判所半田支部の管轄となります。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
前回の続きです。
前回は、名古屋地方裁判所の本庁について紹介しましたが、今回は、一宮支部の紹介です。
名古屋地方裁判所一宮支部は、愛知県一宮市にある裁判所です。
最寄り駅はJR尾張一宮駅、名鉄一宮駅となります。
駅からは少し遠く、東口から徒歩15分程度かかります。
平成21年(2009年)に新庁舎となり、比較的綺麗な裁判所です。
愛知県のうち、
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町、扶桑町
が名古屋地方裁判所一宮支部の管轄となります。
交通事故被害者が交通事故について140万円を超える請求をする場合、被害者の住所、加害者の住所、交通事故現場の住所がこれらの中にあれば、原則として名古屋地方裁判所一宮支部に訴訟提起することができます。
次回は、名古屋地方裁判所半田支部について書きたいと思います。
今日は、名古屋地方裁判所についての記事です。
先日の記事において、裁判の話に触れました。
交通事故について弁護士に依頼している場合は、どの裁判所に訴訟を提起するのかについては、依頼している弁護士が適切な裁判所を選ぶことになると思います。
では、弁護士に依頼せずに交通事故の裁判をする場合、どの裁判所に訴状を提出すれば良いのでしょうか。
交通事故の被害者が訴訟を提起する場合、裁判所の候補地としては、被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地を管轄する裁判所が基本的な選択肢となります(他にも選択肢がない訳ではありませんが、割愛します)。
請求する金額が140万円以下の場合は原則としてその地を管轄する簡易裁判所に訴訟提起することになります。
請求する金額が140万円を超える場合は、簡易裁判所でなく、地方裁判所へ訴訟提起することになります。
今回は、地方裁判所のうち、名古屋地方裁判所を紹介します。
名古屋地方裁判所は、本庁を名古屋市中区に置き、一宮支部、半田支部、岡崎支部、豊橋支部という4つの支部を抱える裁判所です。一般に、名古屋地裁と略されます。
名古屋地方裁判所本庁の最寄り駅は、名古屋市営地下鉄名城線市役所駅、鶴舞線・桜通線の丸の内駅となります。
市役所駅、丸の内駅の出口からは徒歩10分程度ですが、桜通線の乗り場からは、15分程度かかります。
中日新聞や名城病院のすぐ近くです。
名古屋駅から、車やタクシーで10分〜15分くらいです。
愛知県の
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、長久手市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡の大治町、蟹江町、飛鳥村
が名古屋地方裁判所本庁の管轄となります。
被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故発生地が上記のうちどこかにあれば、基本的に名古屋地方裁判所で訴訟提起することができます。
名古屋で交通事故を扱う弁護士としては、一番頻繁に行く裁判所となります。
名古屋地方裁判所本庁へ交通事故訴訟を提起した場合、原則として第3民事部に係属することになります。第3民事部は、交通事故を専門的に扱う部となります。
以上、名古屋地方裁判所本庁の紹介となります。
名古屋地方裁判所の各支部については、次回以降に紹介します。
交通事故について弁護士に相談するタイミングのうち、最後の段階、訴訟提起時に弁護士に相談すべきことについての記事です。
交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きです。
人身事故の段階、
①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)
のうち、今回は最終段階、⑥訴訟を提起する際に弁護士に相談すべきことについて記載します。
この段階では、
・相手との交渉が決裂した
・相手から訴えられた
・交通事故紛争処理センターで話がまとまらなかった
・民事調停が不調に終わった
・相手は任意保険に入っていない
等の理由から、訴訟を検討されているのだと思います。
この段階では、
・本当に裁判をした方が良いのか
・被害者請求を先行した方が良いのか
・人身傷害保険をどのように使うべきか
・裁判をした場合の見通しはどのようなものか
・各損害費目は訴訟基準だとどれくらいになるか
等について弁護士に相談することになるでしょう。
国民には裁判を受ける権利があるので、もちろん弁護士に依頼しなくても裁判をすることはできますが、
・訴状や準備書面はどのように書くべきか
・一番有利な法的構成はどのような構成か
・どのような証拠を集めておくべきか
・どのようなタイミングでどのような証拠を出すべきか
等については、数多くの交通事故訴訟を手掛ける弁護士に任せた方が良い場合が多いです。
裁判は平日の日中に実施されるので、仕事や家事が忙しくて平日の日中に裁判所へ行くことが負担になる場合も、弁護士に依頼するメリットがあります。弁護士に依頼すれば、裁判所へ自ら行かなければならない場面は相当限られます。
この段階では、弁護士費用補償特約に加入していない場合であっても、弁護士に頼むメリットが大きいでしょう。仮に弁護士に依頼せずにご本人で裁判をされる際も、交通事故に強い弁護士から、アドバイスを受けられた上で裁判に進むことをお勧めします。
こんばんは。名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。
人身事故の段階、
①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)
の中から、今回は保険会社からの示談提案時に弁護士に相談すべきことについて書きます。
この段階は、
・治癒して治療が終了した後
・症状は残ったけれども、後遺障害については申請しなかった場合
・後遺障害が認定された後
等の段階です。
保険会社や保険会社の弁護士より、具体的な示談提示があった場合を想定しています。
「損害賠償のご案内」
「自動車対人賠償額のお支払いについて」
「免責証書」
「承諾書」
「示談書」
等様々な題名・形式のものがありますが、「この交通事故については○○円払って終わりにする」というものです。
この段階では、
・後遺障害の等級は妥当か(詳しくは前回)
・提示されている金額は妥当か
・提案されている損害項目に漏れはないか
・訴訟基準だと賠償額はどれくらいになるか
・弁護士に依頼した場合、どれくらい増額の余地があるか
・仮に裁判となった場合、どのような見通しとなるか
・人身傷害保険等、被害者側の保険を使うべきか、使うとすればどのタイミングで使うべきか
等について弁護士に相談すべきでしょう。
提示されている具体的な費目についても、
・慰謝料は妥当か
・慰謝料について、赤い本等の基準との差はどの程度か
・逸失利益の計算方法は妥当か
・労働能力喪失期間は妥当か
・休業損害や逸失利益算定の基礎となっている収入は妥当か
・将来介護費等の計算方法は妥当か
・記載されている過失相殺率は妥当か
等について相談すべきでしょう。
この段階ともなれば、賠償額の算定がかなりの精度で可能となるので、交通事故専門の弁護士に相談することにより、かなり細かい点まで知ることができると思います。
様々な事情を正確に弁護士に伝えることにより、この世に2つとしてない、1つの交通事故についての、オーダーメイドのアドバイスを受けられるはずです。
弁護士に依頼すべきかどうかについても、この段階においては、明確な答えを求めることができると思います。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。
人身事故の段階、
①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)
のうち、後遺障害認定時に弁護士に相談すべきことについて記載します。
この段階まで弁護士を入れていなかった場合、後遺障害の認定手続きについては、保険会社のいわゆる事前認定を利用して、後遺障害(後遺症)の認定を受けた方が多いと思います。
後遺障害の事前認定は、簡単にいえば、交通事故による後遺障害についての認定を、保険会社に任せる手続きとなります。
任意保険会社が最終的な示談提示に備えて、診断書等の資料を整え、自賠責保険に対して、交通事故被害者の後遺障害の認定を申請してくれます。
交通事故の被害者の方が保険会社から、
・後遺障害として14級が認定されました
・後遺障害として3級が認定されました
といった連絡を受けた場合は、自賠責保険における後遺障害が認定されたということです。
同時に示談提案を受ける場合も多いですが、示談提案を受けた際に弁護士に相談すべきことについては、次回書きたいと思います。
今回は後遺障害認定時に絞って書きます。
また、ご自身でされた被害者請求(16条請求)により後遺障害が認定された場合に弁護士に相談すべき点も、今回の記事が該当します。
この段階においては、
・認定された後遺障害の等級は妥当か
・異議申立てをすべきか
・異議申立てをした場合に等級が変わる可能性はどれくらいあるか
・異議申立てをするには、どういった検査を受ける必要があるか
・認定された後遺障害等級を前提にした場合、慰謝料の相場はいくらか(詳しくはこちら)
・逸失利益はどのように計算するか
・逸失利益計算のために揃える資料は何か
・交通事故による総損害額はどれくらいとなるか
・相手方と示談する場合の目安はどれくらいか
といった点を、弁護士に相談すべきでしょう。
この段階では、弁護士費用補償特約(弁護士特約・弁護士保険)がなかった場合でも、弁護士に依頼するメリットが大きく、デメリットがあまりない場合も多いので、積極的に弁護士に相談すべきでしょう。弁護士費用が自己負担になったとしてもそれを賄って余りあることが多いです。
この段階まで1度も弁護士に相談されたことのない交通事故被害者の方は、交通事故に強い弁護士、交通事故専門の弁護士に相談されることを強くお勧めします。多くの交通事故を専門的に扱う法律事務所が無料相談を実施しているはずです。
また、後遺障害の認定が非該当であった場合も、その認定が妥当か等について弁護士に相談すると良いと思います。
仮に後遺障害が非該当であり、異議申立てが難しい場合であっても、それを前提とした妥当な示談金について、弁護士に相談できます。