後遺障害慰謝料の基準−赤い本の基準−

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、むち打ち症等の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についての赤い本の基準を紹介しました。

今回は、後遺障害についての慰謝料を紹介します。

後遺障害は、ある程度治療をしたにもかかわらず、残ってしまった症状のことです。自賠責保険の基準により、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。この等級は、労災保険の基準を基本的に準用しています。脊髄損傷等で常に介護が必要な場合は1級、1上肢の機能が全廃した場合には5級、1上肢のうちの1関節の可動域が半分以下に制限されている場合には10級、局部に神経症状が残った場合には14級等、症状の重さに応じて、様々な等級が定められています。

このような後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、後遺障害慰謝料という損害項目があります。

では、赤い本では、各等級に応じて、どのような慰謝料の基準が示されているのでしょうか。赤い本では、次のような慰謝料の基準が示されています。

1級  2800万円

2級  2370万円

3級  1990万円

4級  1670万円

5級  1400万円

6級  1180万円

7級  1000万円

8級   830万円

9級   690万円

10級  550万円

11級  420万円

12級  290万円

13級  180万円

14級  110万円

もちろん、実際に裁判となった場合には、これらの基準からの増減がありますが、これらの基準は、かなり裁判所も参考にしています。

名古屋で交通事故を扱う弁護士が保険会社と交渉する際も、これらの基準を前提に話すことが多いです。


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交通事故の慰謝料基準-むち打ち症等の場合の赤い本の基準-

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の慰謝料の基準は、どういうものでしょうか。

今回は、むち打ち症等の場合の訴訟基準について書きます。

いわゆる訴訟基準、裁判基準、弁護士基準と呼ばれているものは、交通事故で裁判となった場合に、どれくらいの慰謝料となるかを想定した基準を指します。訴訟では、赤い本等に掲載されている基準がベースとなります。

赤い本では、むち打ち症等で他覚所見がない場合等は、慰謝料の別表Ⅱを使うとされています。交通事故で一番多いとされるむち打ち症、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等で通院されている場合は、この基準が参考になります。骨折等のない打撲等も、基本的にこの基準が適用されます。骨折等がある場合は、別の基準、別表Ⅰを使うことになります。

別表Ⅱでは、通院期間に応じて、次のような基準が定められています。

通院1ヶ月   19万円

通院2ヶ月   36万円

通院3ヶ月   53万円

通院4ヶ月   67万円

通院5ヶ月   79万円

通院6ヶ月   89万円

通院7ヶ月   97万円

通院8ヶ月  103万円

通院9ヶ月  109万円

通院10ヶ月 113万円

通院11ヶ月 117万円

通院12ヶ月 119万円

通院13ヶ月以降は1ヶ月1万円ずつ増加

赤い本基準で通院半年の慰謝料が89万円等と言われるのは、この基準が元になっています。

もちろん、この基準は、交通事故被害者側で、その通院の必要性、相当性を証明できた場合が前提になっているため、不必要な治療があったり、不必要な期間があったり、交通事故の態様や症状からして内容が過剰であったりすると、この基準を適用することは難しくなります。

入院があれば、その分プラスされたり、通院頻度が少なければ、マイナスされることもあります。この基準は絶対的なものではなく、裁判になった場合、全然違う金額になることもあることについては、注意が必要です。

具体的に慰謝料がいくらになるかというのは、事案を具体的に検討しなければ分かりませんが、赤い本の基準は、原則的なものなので、とても参考になります。

保険会社から提示された慰謝料の額が、上記基準と大きく異なる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。


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交通事故の慰謝料はなぜ弁護士に依頼すると増額する可能性があるのか?

今日は、交通事故の慰謝料と弁護士の関係についてのお話です。

交通事故の慰謝料は、なぜ弁護士に依頼すると増額する可能性があるのでしょうか。

弁護士は交通事故の知識が豊富だからでしょうか。
弁護士は口が上手く、交渉力があるのでしょうか。

もちろん、それらの側面もあるでしょうが、知識についてはインターネットを検索したり、本を購入すれば身につけることができますし、弁護士よりも交渉上手な方は多いと思います。そういう要素は、決定打にはなりません。

では、何が決定打になるのでしょうか。

それは、裁判を見据えた交渉をするという点です。

交通事故を扱っていると、数多くの交通事故裁判を経験することになります。数多くの交通事故裁判を経験していると、その交通事故の証拠状況から、どの程度の慰謝料を裁判所が認定するかというのをある程度予測することができます。公開されている過去の多数の裁判例からも、裁判所の考え方、双方の証拠状況、主張内容を検討し、今扱っている事案と対比しながら、今扱っている案件について、裁判所がどのような判断をするのかを予測していきます。
そうした予測を背景に交渉できるというのが、交通事故を扱う弁護士の強みです。
弁護士は、交渉のスタート段階から、裁判での結論を想定した請求をしていきます。

保険会社も、数多くの交通事故裁判を経験しているので、裁判となった場合に、どの程度の慰謝料になり得るのかというのを想定します。
被害者側が弁護士による請求の場合、裁判に至る可能性がそれなりにあるので、保険会社としても、わざわざ裁判をするよりも、裁判での結論に近い慰謝料での示談に応じるインセンティブがあります。

赤い本等に掲載されている慰謝料は、裁判になった場合の目安にはなりますが、実際には治療の必要性や治療内容、症状の重さ、事故の大きさ等、様々な事情により、裁判所の認定する慰謝料の額に幅があります。

同じ交通事故は2つとしてないので、その交通事故の慰謝料はいくらが適切かというのは、その交通事故のあらゆる事情を総合的に検討しなければ導き出せません。

それを導き、適切な交渉ができる可能性があるというのが、交通事故を扱う弁護士に依頼するメリットの1つだと思います。


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