入院する際、個室を利用することがあります。
交通事故により怪我をして入院した際に個室を利用した場合、その個室料・特別室料については、加害者側が払ってくれるのでしょうか。
個室料・特別室料については、加害者側に支払い義務が認められる場合と、支払い義務が認められない場合があります。
では、どういう場合に認められるのでしょうか。
一般的には、通常の大部屋でも治療が可能であるような場合には、認められないことが多いです。他方、特別室に入らなければ治療が困難なほど、症状が重篤な場合には、認められる傾向にあります。治療の必要性以外にも、やむを得ない理由がある場合、認められることもあります。
個室料については原則として認められないが、必要不可欠な場合には認められる場合がある、ということになります。
例えば、症状との兼ね合いで、大部屋だと感染症に罹患する可能性が極めて高いような場合や、極めて多数の医療機器の使用が必要で、そのスペースが必要な場合等は認められる可能性があります。また、大部屋が満床で、転院も難しいような場合等には、個室の使用がやむを得ないとされる可能性があります。
交通事故の被害者としては、医師が医学的な必要性から個室の指示を指示したような場合以外については、個室料が自己負担となる可能性が高いことを認識した上で、個室を使用するか否かを検討した方が良いということになります。