名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
交通事故の被害に遭われた方が請求する損害賠償の項目について、書いていきたいと思います。
まずは、治療費です。交通事故に遭われてお怪我をされた場合、病院へ行き、治療を受けることになります。交通事故に遭われた後に受けられた治療であれば全てその費用を相手方が支払う訳ではなく、一定の制限があります。
交通事故の治療費について、加害者側が払うべき治療費は、「必要かつ相当」なものとされています。この、「必要かつ相当」という言葉は、他の損害項目についても出てくる言葉ですが、交通事故に遭われた方にとって、必要不可欠で、かつ、それが、相当なものであることが求められます。
交通事故と関係のない治療をしていた場合は、交通事故との関係では必要のないものとなりますし、ある程度必要であったとしても、それが過剰であるような場合には、相当なものではないということになります。この場合、その治療費を加害者側に負担させることはできず、原則として自己負担となります。
そして、治療費が必要かつ相当であることについては、被害者の側で証明していく必要があります。
どういった場合に問題となりうるかについては、次回以降、お伝えしていきたいと思います。