交通事故の赤い本とは?民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準

こんばんは。
名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の赤い本という言葉、聞かれたことはありますか?

赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部というところが発行する、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という、交通事故に関する本です。
本の色が赤色であることから、赤い本とか赤本と呼ばれています(その他にも、交通事故の本には、本の色から、青い本や緑の本、黄色い本等と呼ばれている本があります。ちなみに名古屋には黄色い本があります。)。

昭和44年に初版が出版されて以降、毎年のように改版され、2018年には、47版が発行されました。
毎年、この時期(2月)になると、新しい版が発行されるので、交通事故を扱う弁護士は、皆、楽しみにしています。私も先日47版を入手しました。

この本は現在では、日本の交通事故実務のベースとして、弁護士、裁判所、保険会社が必ず参照する本となっています。

慰謝料について、一般に裁判基準や裁判所基準、訴訟基準、弁護士基準等と言われているものは、この赤い本の基準を指すことが多いです。
ムチウチで半年通院した場合の慰謝料が89万だとか、後遺障害14級の慰謝料が110万円だとか言われるのは、この本に由来していることが多いはずです。

交通事故を扱う弁護士は、訴訟になったらどうなるかというところから事案を考えますが、赤い本は、それを考える上で、とても参考になります。
慰謝料以外にも、交通事故に関する裁判例が、損害項目ごとに多数抜粋され、よく使う統計や係数も記載されているため、いつも傍に置いています。

裁判所や弁護士会館の書店には置いてあることが多いです。

赤い本と青い本については、こちらから購入できます。

 

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ホームページに載っている交通事故の解決事例は信用できる?

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故を扱う多くの法律事務所のホームページに、解決事例が掲載されていると思います。名古屋の法律事務所や弁護士のホームページだけでも、多くのホームページで、解決事例が掲載されています。

そのような解決事例は、信用できるのでしょうか?

この点については、基本的に、信用して大丈夫だと思います。さすがに、法律事務所や弁護士が、架空の事例や虚偽の事例を載せていることは考え難いです。架空の事案の場合、その旨が書かれていると思います。

もっとも、ホームページに掲載されている事例は、あくまでも一例であることには注意が必要です。掲載されている事例は、多くの案件の中から、掲載して事務所にプラスになると判断した事例、すなわち、良い解決だった事例を載せるのが普通です。したがって、その分は割り引いて事例を読むべきです。

世の中には無数の交通事故が発生しますが、全く同じという交通事故は存在しません。交通事故の事案は、ほんの少しでも事情が異なるだけで、結論が大きく変わってきます。どのような結論になるかは、どの弁護士であっても、正確に予測することはできません。解決事例と似ている事故だと思ったとしても、実際には全然違う結論になることも多いです。よって、解決事例は、結論を予測するために読むべきではありません。

解決事例を読む際は、どのような結論になるかを重視するのではなく、その法律事務所や弁護士がどのような解決をしたことがあるのか、どういう事案を経験しているのか、どういうサポートをするのか、といった視点から読むことをお勧めします。

なお、交通事故の弁護士ランキングのようなサイトや、口コミや評判の比較サイトを参考にするよりは、交通事故を扱う弁護士、法律事務所の解決事例の方が、交通事故の弁護士選びの参考になると思います。

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交通事故で弁護士を選ぶときはベテラン?若手?

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故で弁護士を頼む際、経験豊富で有能なベテラン弁護士に頼みたいという方が多いのではないでしょうか。

多くのベテラン弁護士は、経験豊富で有能であり、安心して任せることができると思います。
しかし、ベテランの中には、残念なことに、熱意がなく、最新の情報を勉強していない弁護士も存在するというのが現実です。最新の情報を知らなければ何ともならない事柄もあります。5年前には常識であった処理方法が、今は非常識というような方法があったりもします。したがって、ベテランに任せておけば絶対に安心ということはありません。

他方、1年目や2年目のの弁護士であっても、熱心で、経験不足を補って余りある事件処理をする有能な方も多くいます。

結局は、その弁護士の熱意にかかっているということになります。その熱意は、依頼者のために動く熱意、闘う熱意、勉強する熱意等、様々です。

その熱意は、実際にその弁護士と話してみなければ、中々分からないものです。

多くの弁護士が無料相談を実施しているので、まずは気になる弁護士に相談してみましょう。相談したからといって、依頼しなければならない訳ではないので、ご安心ください。



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交通事故を扱う法律事務所の実績数は信用できる?

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故に遭って弁護士を探す際、できる限り交通事故に専門性を有し、経験豊富な弁護士に依頼したいと思われる方が多いと思います。
そのような中、実績数というのは、気になるのではないでしょうか。
様々な法律事務所のホームページ等で、様々な実績が掲載されています。
ただ、根拠としている数字は、事務所によってかなり異なるので、比較する際は気をつけましょう。単純に数字で比較する場合も、その数字はその事務所への問い合わせのあった件数なのか、法律相談をした件数なのか、受任した件数なのか、解決した件数なのか、そもそも、交通事故に限った件数なのか、人身事故のみの件数なのか等、何の件数なのかを確認した上で比較しなければなりません。

そして、どの件数も、単純に数だけで専門性を見極めるのは難しいと考えた方が良いと思います。
たとえば、同じ1000件という数字、極論ですが、弁護士が100人いる事務所であれば、弁護士1人あたり、たった10件の経験です。他方、1人の事務所ならば、弁護士1人で1000件経験していることになります。50年続く事務所なら、1年あたり20件の経験ですし、創設5年目なら、1年あたり200件取り組んでいることになります。これだけでも、単純比較が難しいことが分かります。
そして、法律事務所は人数の増減が頻繁で、かつ、長年続いている事務所もあります。たとえば、昔弁護士が多かった時代にたくさん扱っていたのであれば、件数は多いでしょうが、彼らが全員辞めている場合、今いるメンバーは詳しくないかもしれません。実績数は、今のその事務所の弁護士の専門性を必ずしも反映したものではない場合もありそうです。

実績数、掲載している事務所は多いです。そして、その数字、さすがに虚偽であることはないと思うので、参考になるとは思います。ただ、数字の大きさのみで比較するのは、上記のとおり、お勧めできません。

数字は、その事務所が、交通事故を専門として扱っているかというレベルよりは一段落ちて、交通事故の経験があるかないかを判断するレベルで、参考にされるのが良いと思います。

以上、交通事故を扱う法律事務所の実績数に関するお話でした。

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交通事故の弁護士ランキングは信用できる?

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故に遭い、弁護士を選ぶとしたら、どのように選ぶでしょうか。
家族や知り合いに弁護士がいれば良いですが、いない場合は自力で探して選ばなければなりません。
現代においては、インターネットで検索して選ぶことが多いと思います。インターネットで検索する際、どのような検索をするでしょうか。
Google等で、「交通事故 弁護士 ●●」と入力したりするのではないでしょうか。
そのようなキーワードで検索すると、交通事故に弁護士ランキングみたいなものがいくつか出てくると思います。そういったランキングは、とても役立ちそうに思えますね。

しかし、そのランキング、中には怪しいものもあるので、参考にするのであれば、慎重にすべきです。

ランキングを見る際は、
①誰が、何を目的としてそのランキングを作っているのか
②順位の根拠は何か
③その順位の根拠となる数字は、本当に重視すべき数字なのか
を意識すると良いと思います。

①について
ランキングを、ランキング入りしている法律事務所に関連するところが作ったり、法律事務所に依頼された広告会社が作成したりしている場合、それは単なる広告であり、いわば自作自演のランキングとなります。そのランキングの信用性は高いとは言いがたいはずです。
ランキングの作成者が誰かというのは、注意したほうが良いと思います。

②について
同じ交通事故について、同時に複数の法律事務所に依頼することは、原則としてできません。したがって、同じ仕事を複数の弁護士に依頼し、その結果を比較し、点数化するというのは、そもそもできません。したがって、弁護士ランキングなるものは、同じ仕事の成果を比較したものではないのが原則となります。
そういうものであるため、弁護士ランキングは、その性質上、無理矢理作られたものが多くなりがちです。
そのような中、ご覧になったランキングは、何を根拠に順位付けされているのか、しっかりと確認するようにしましょう。有能な交通事故に詳しい弁護士を見極められるランキングなのかは重要です。

③について
順位の根拠が分かったら、その順位の根拠が、その弁護士や法律事務所へ依頼するに当たって本当に重視すべき数字なのかは確認しておきましょう。
それが重視すべきでない項目なら、そのランキングを参考に選ぶことは、重視すべきでない項目を根拠に弁護士を選んだことになってしまいます。

以上、交通事故の弁護士ランキングを参照される際の注意点となります。

なお、交通事故の弁護士に関する口コミサイトについても、同様に怪しいものもあるので注意が必要です。

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交通事故と病院2

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回、初診時に気をつけるべき点について書きましたが、2回目以降の通院時も、自覚症状については正確に漏らさず伝えるようにしましょう。

治療は、当然ですが、お医者様の指示に従って続けていきましょう。
なお、事故直後に診ていただいた病院が遠方等により、継続して通うことが難しい場合、その病院に紹介状等を書いていただいた上で通いやすい病院へ転院しましょう。

お医者様から検査等を勧められたら、できる限り受けるようにしましょう。外から見て、中々分かりづらい症状であっても、画像検査等により、原因が分かり、早期回復に資することがあります。また、相手方より治療の必要性等の証明を求められた場合に、画像等の他覚的な所見があるのとないのでは、証明できる事柄が大きく異なってきます。

痛み等の症状が長期的に続いているような場合には、何か受けられる検査はないか等、主治医の先生に相談しても良いかもしれません。
その分野の専門のお医者様や病院を紹介してもらっても良いかもしれません。

とにかく必要なことは、今の症状を医学的に証明、説明していくことです。それが難しい場合、その症状は交通事故とは無関係のものとして扱われてしまうリスクがあります。
そしてそれを証明する責任は、原則として交通事故被害者に課せられているのです。

もちろん、交通事故を弁護士に依頼した場合には、そういった証明の点も、依頼した弁護士、法律事務所(弁護士事務所)に相談しながら進めていくことになりますが、弁護士は、被害者の方と同じ痛みを物理的に感じることはできないですし、一緒に治療を受けることもできません。実際に怪我をされ、お医者様とも接している被害者の方が一番、ご自身の症状を理解されているはずです。主治医の先生と相談しながら、医学的な証明、説明を考えていく必要があります。

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交通事故と病院

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

今日は病院についてのお話です。

交通事故に遭い、怪我をした場合、救急車等により、病院へ行くことになります。
事故当日は症状が重くなかったとしても、事故による緊張により気になっていないだけで、後々重く感じることもあるので、身体で気になるところがあれば、事故当日か、遅くとも翌日には病院へ行くようにしましょう。

初めてお医者様に診ていただく際(初診時)、何を気を付ければ良いでしょうか。

気を付けるべきは、自覚症状を漏れなく伝えるという点です。

怪我をした場合、一番痛いところが気になるのは当たり前ですし、病院も、一番患者が気になっているところに目がいきます。そして、骨折等をしている場合、患者としても、医療機関としても、そこに気が向くのは当然といえるでしょう。
しかし、その際に忘れてはならないのは、その他の部分です。

人間の身体は不思議なもので、事故当日一番大変であった部分が、完全に治った一方、事故当日にはそれほど気にならなかった部分がなかなか治らないといった事例はとても多いです。
そのようになった場合、問題となるのはその症状と交通事故との因果関係です。
交通事故外傷については、通常、事故当時がもっとも重い症状で、時間とともに軽快していくとされています。
このような経過が通常とされている世界で、事故当時、医療機関へ申告していなかった症状はどのように扱われるでしょうか。

その答えは、最悪、事故との因果関係なし、です。

そうならないために、初診時、お医者様に、自覚症状は漏れなく伝えましょう。
一番痛い、一番気になるところだけでなく、少しでも痛い、少しでも気になるところは、必ず伝えましょう。問診票のある病院の場合、問診票を書くのは面倒かもしれませんが、少しでも気になる症状は、漏れなく書きましょう。

骨折による症状は骨がくっついて完治したけど、最初は骨折に比べて気にならなかった腰の症状が残った

こういう事例は本当に良くある事例です。
骨折の症状に比べれば、相対的に症状が弱かったから、特段お医者様に伝えていなかっただけで実際は当初から症状があった事例がほとんどだと思いますが、保険会社は、事故当初に傷病名のついていない症状については、交通事故との因果関係を否定してくる傾向にあります。

そうならないために、自覚症状を漏れなく伝えることを心がけましょう。

次回も交通事故と病院について書きます。

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交通事故被害者の警察対応

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

警察へは何を話せば良いのか?
コツはあるか?
有利になるようにするにはどうすれば?

このようなご質問をいただくことがあります。

このような質問に対する答えは1つです。

事実をありのままお話しください。

普段は馴染みのない警察から色々聞かれると、警察にそのつもりがなくても、責められているように感じてしまうものです。そして、責められているように感じると、人間、防衛本能が働くからか、どうしても、自分に不都合なところからは目を背け、自分に有利になるように動いてしまうものです。
そのように動いた場合、どうなってしまうのでしょうか。
警察の質問等に対し、不自然な応対をしていると、警察は怪しみ、追及されるようになることもあります。また、一部、客観的な事実、動かしがたい事実、物理法則に反するような話をしていると、他の真っ当な主張についても疑いの目を向けられることになってしまいます。
そうすると、明らかに不自然な話をしているような記録ができあがったり、相手方だけが誠実に話しているような記録が作られることもあります。
そのような記録は、交通事故の手続がすべて終了するまで、あらゆる場面で不利に働き続けます。

警察対応に限ったことではありませんが、交通事故後、どこかの段階で嘘をついてしまったり、大げさに言ったりしてしまうと、その部分だけでなく、他のすべての話に疑いの目が向けられ、あらゆる場面で不利に働いてしまいます。
誰かに何かを聞かれたら事実をありのままに伝える。
当たり前のような話ですが、それが鉄則です。

逆に、事実に反する話は、きちんと否定しましょう。
相手方が事実に反する話をしていて、警察から意見を聞かれた場合は、面倒臭がらずに、しっかりと否定してください。ブレーキをかけた位置、こちらのスピード、停車位置等、相手の供述に合わせて適当に言っていると、とんでもない記録ができあがってしまうこともあります。
その時は面倒かもしれませんが、後からそれをひっくり返すことは極めて難しくなってしまうので、事実に反することはしっかり否定する意識はお持ちください。

特に、入院中に警察が病院にきて意見を聞いてくるときに、適当に対応してしまう事例が見受けられます。もちろん治療が最優先ですが、身体が良くなった後にしっかりと補償を受けられるように、事実をしっかり警察に伝えましょう。

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交通事故の人身届は出すべきか2

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。
前回の続きとなります。

前回、人身事故扱いにすべきと書きましたが、それはどういう理由からでしょうか。今日は人身事故扱いにすべき理由について、書きたいと思います。

人身事故扱いになっているか否かで、警察が調査し、作成する事故の記録は、かなり異なります。特に、過失が問題になっている場合、どのような事故状況であったかを証明する資料として、最も重視される資料の1つが、警察が作成する実況見分調書となります。
実況見分は、たまに道路で見かける、警察が道路を一部封鎖する等して、写真を撮ったり、距離を測ったりしている、例のあれです。車に乗る方は、何度か見かけられたことがあるのではないでしょうか。
あのような実況見分は、原則として、人身事故の場合になされるものです。その結果を記したものが、実況見分調書となります。通常、見取図も添付されます。

保険会社と交渉する場合も、裁判等へ進んだ場合も、事故状況を証明する資料として、実況見分調書は、証拠価値の高い証拠として重要視されます。

ドライブレコーダーが搭載されていれば、交通事故の状況は、一目瞭然の場合もあります。その場合、別の証拠は不必要の場合もあります。ただ、ドライブレコーダーが搭載されている場合であっても、重要な場面が映っていなかったりして、細かい状況が分からない場合もあります。

保険会社が、調査会社を入れる等して、事故の状況を調査することもありますが、保険会社の調査は、どうしても当事者どちらかのバイアスを否定しきれないところもあり、第三者による調査とは言い難いことも多いです。

交通事故においては、民事について当事者双方に一切利害関係がなく、交通事故の直後に事故の調査をできる唯一に近い機関が、警察となります。
それ故、実況見分調書が重視されるのは、実況見分調書そのものの価値が高いというより、他の手段がないという側面もあるかもしれません。

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交通事故の人身届は出すべきか

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故により怪我をした場合、いわゆる人身届を出すべきか、悩まれることがあるかと思います。

加害者から頼まれたり、相手方の保険会社から言われたり、場合によっては、警察から出さないように言われたりすることもあります。
そのように言ってくる理由はもちろんそれぞれですが、加害者本人としては、免許の点数を気にしたり、大ごとにしたくないとの思いから、保険会社は、加害者へのサービスとして、警察は手続が面倒だから言ってくることもあるようです。

このように、色々なところから、人身届を出さないように頼まれることがあると思いますが、交通事故によって怪我をした場合、原則として、人身事故の届出は出すべきです。

確かに、人身事故扱いになっているか否かで、加害者の民事上の賠償責任の重さが大きく変わることはありません。人身事故扱いになっていなくても、自賠責保険や対人賠償保険が使えなくなるという話でもありません。
しかし、交通事故のことをしっかりと調べてもらい、証拠を残すという観点からは、必ず、人身事故扱いにすべきです。

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