前回の続きです。
前回はどういう場合に入院付添費が認められるかについて記載しました。では、入院付添費の損害賠償額はどれくらいになるのでしょうか。
これは、一律で決まっている訳ではありません。常時介護が必要なのかどうか、症状の重さはどうなのか、付添時間はどの程度であったか、付き添ったご家族等は、どのような看護・介護をしていたのか等により個別・具体的に決まります。
一応、赤い本や青い本に、基準が示されています。保険会社や裁判所も、これらの基準は参考にするので、ご紹介します。
赤い本の基準
赤い本では、近親者付添人は1日につき6500円との基準が示されています。
但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがある、とされています。
青い本の基準
青い本では、近親者付添人の場合は、入院付添1日につき5500〜7000円という基準が紹介されています。