保険会社からの示談提案時に弁護士に何を相談すべきか

こんばんは。名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故について弁護士に相談するタイミングに関する、前回までの記事の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、今回は保険会社からの示談提案時に弁護士に相談すべきことについて書きます。

この段階は、
・治癒して治療が終了した後
・症状は残ったけれども、後遺障害については申請しなかった場合
・後遺障害が認定された後
等の段階です。
保険会社や保険会社の弁護士より、具体的な示談提示があった場合を想定しています。
「損害賠償のご案内」
「自動車対人賠償額のお支払いについて」
「免責証書」
「承諾書」
「示談書」
等様々な題名・形式のものがありますが、「この交通事故については○○円払って終わりにする」というものです。

この段階では、
・後遺障害の等級は妥当か(詳しくは前回
・提示されている金額は妥当か
・提案されている損害項目に漏れはないか
・訴訟基準だと賠償額はどれくらいになるか
・弁護士に依頼した場合、どれくらい増額の余地があるか
・仮に裁判となった場合、どのような見通しとなるか
・人身傷害保険等、被害者側の保険を使うべきか、使うとすればどのタイミングで使うべきか

等について弁護士に相談すべきでしょう。

提示されている具体的な費目についても、
・慰謝料は妥当か
・慰謝料について、赤い本等の基準との差はどの程度か
・逸失利益の計算方法は妥当か
・労働能力喪失期間は妥当か
・休業損害や逸失利益算定の基礎となっている収入は妥当か
・将来介護費等の計算方法は妥当か
・記載されている過失相殺率は妥当か

等について相談すべきでしょう。

この段階ともなれば、賠償額の算定がかなりの精度で可能となるので、交通事故専門の弁護士に相談することにより、かなり細かい点まで知ることができると思います。
様々な事情を正確に弁護士に伝えることにより、この世に2つとしてない、1つの交通事故についての、オーダーメイドのアドバイスを受けられるはずです。

弁護士に依頼すべきかどうかについても、この段階においては、明確な答えを求めることができると思います。

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