交通事故の治療終了時に弁護士に何を相談すべきか

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

前回前々回の続きとなります。

人身事故の段階、

①交通事故直後
②治療中
③治療終了時
④後遺障害認定時(後遺障害が残った場合)
⑤示談提案時
⑥訴訟時(示談が成立しなかった場合)

の中から、③治療終了時に弁護士に相談すべきことについて記載します。

治療終了のきっかけとしては、

  • 完治して病院に行く必要がなくなった
  • 症状は残っているが、医師より、これ以上治療しても改善の見込みがないと言われた
  • 医師より、症状固定と言われた
  • 症状は残っているが、保険会社より、治療費を打ち切られた
  • 保険会社より、症状固定と言われた
  • 労災保険より、治療終了を言われた

等、様々なきっかけがあると思います。

これら、きっかけは様々かもしれませんが、交通事故の手続きとしては、次の2つの場合に分けて考えていくことになります。

  • 完治の場合
  • 症状が残っている場合

まず、完治の場合、その後の話としては、相手方との間で示談の話を進めていくことになります。この段階では、弁護士に、次のような点を相談すべきです。

・相手方から補償されるべき項目は、どういったものがあるか
・立て替えたお金はどうするか
・慰謝料はどれくらいになるか
・休業損害はどのように請求するか

この段階になれば、ある程度賠償の総額や、示談の見通し等目処がつくと思いますので、具体的な示談の金額や、弁護士に依頼した場合にどのような見通しになるかを相談すべきでしょう。弁護士費用の保険がない場合には、弁護士に依頼した場合の金銭的なメリット・デメリットも含めて、相談すべきです。

次は、症状が残っている場合です。
この場合、検討すべき点は多岐にわたるので、症状が残っている状態で治療を終了する場合は、必ず、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきです。弁護士費用の保険がある場合はもちろん、弁護士費用の保険がない場合も、弁護士に依頼した方が良い場合が多いです。相談すべき点は次のような点になるでしょうか。

・治療を本当に終了して良いのか
・治療終了前にしておくべき検査等はないか
・後遺障害の手続きはした方が良いか
・後遺障害が認定される可能性はあるか
・後遺障害が認定されるとすれば、どのような等級の可能性があるか
・後遺障害診断書には、どのようなことを書いてもらうべきか
・治療を終了した後、何をすべきか
・後遺障害の手続中に集めておくべき資料は何か

等です。

この段階での動き如何によって最終的な解決が変わってくることがあるので、必ず、相談だけでもされることをお勧めします。

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